平成29年度 社労士試験 問2 労働基準法の適用
労働基準法の適用に関する次の記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 何ら事業を営むことのない大学生が自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しないので、当該友人に労働基準法は適用されない。 イ 法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用される。 ウ 同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものとされ、その就労の実態にかかわらず労働基準法第9条の労働者に該当することがないので、当該同居の親族に労働基準法が適用されることはない。 エ 株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。 オ 工場が建物修理の為に大工を雇う場合、そのような工事は一般に請負契約によることが多く、また当該工事における労働は工場の事業本来の目的の為のものでもないから、当該大工が労働基準法第9条の労働者に該当することはなく、労働基準法が適用されることはない。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは正しいですが、ウは誤りです(同居の親族でも常時同居以外の労働者と同様の就労実態があれば労働者となり得ます)。組合せとして適切ではありません。
- 2正しい
ア(事業を営まない個人が一時的に手伝いを依頼した場合、当該者は「事業」に使用される労働者ではなく労基法は適用されない)と、エ(業務執行権・代表権のない取締役で工場長等として賃金を受ける者は、その限度で労働者にあたる)の組合せが正しい記述です(昭23.3.17基発461号、昭23.1.9基発14号)。
- 3誤り
イは誤り(家事使用人として労基法116条2項により適用除外となります)。アは正しいですが、組合せとして誤っています。
- 4誤り
イ・オとも誤りです。家事使用人は適用除外、また工場の建物修理のために雇われた大工も、指揮命令下で労働している実態があれば労働者として労基法の適用を受けます。
- 5誤り
ウ・オとも誤りです。同居の親族でも実態によって労働者となり、大工も指揮命令下で労働している場合は労働者として保護されます。
解説
労働基準法第9条の「労働者」該当性は、使用従属関係(指揮命令下の労務提供と賃金の支払)の実態で判断します。事業として行われない一時的な労務依頼は「事業に使用される者」ではなく労働者性が否定され、ア肢は正しいです。取締役でも代表権・業務執行権を持たず、工場長・部長等として賃金を受ける場合は労働者性が認められ、エ肢も正しいです。一方、家事使用人は労基法116条2項で適用除外、同居の親族は実態判断、請負契約も実態が指揮命令下の労働であれば労働者となり得る点に注意が必要です。
ここがポイント
労働者性は契約形式ではなく使用従属関係の実態で判断し、業務執行権のない取締役も賃金を受ける範囲で労働者になります。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。