平成29年度 社労士試験 問3 労働基準法労働契約等
労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
満60歳以上の労働者との有期労働契約の期間上限は5年であり(労基法14条1項1号)、「65歳に達するまで」ではありません。
- 2誤り
労基法15条3項の帰郷旅費には、就業のために移転していた労働者の家族の旅費も含まれます(昭22.9.13発基17号)。
- 3誤り
退職証明書の請求権の時効は退職時から2年であり(労基法115条)、退職から1年後の請求にも使用者は交付義務を負います(労基法22条1項)。
- 4正しい
労基法19条の解雇制限は「療養のために休業する期間」を要件とするため、業務上の傷病で治療中でも現に休業せず就労していれば解雇制限はかかりません(昭24.4.12基収1134号)。
- 5誤り
労働条件の明示義務(労基法15条)は、派遣元事業主に課されたままで派遣先には移転していません。労基法の適用特例により派遣先に移る項目は労働時間・休憩・休日・年少者・妊産婦の坑内業務等に限られます。
解説
労基法19条の解雇制限は「業務上の傷病による療養のため休業する期間及びその後30日間」を解雇禁止期間としており、休業していないことが要件外しの鍵です。治療中であっても就労していれば本条の適用はなく、解雇は他の規制(労契法16条等)の下で判断されます。有期労働契約の60歳以上の上限5年、帰郷旅費の家族分包含、退職証明書の請求権時効2年、派遣の労働条件明示は派遣元義務など、関連論点も整理しておきましょう。
ここがポイント
労基法19条の解雇制限は「療養のため休業する期間」が要件であり、就労継続中は適用されません。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。