平成29年度 社労士労働基準法及び労働安全衛生法難易度 難

平成29年度 社労士試験 問4 労働基準法第36条( 以下本問において「 本条 」という

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成29年度 社会保険労務士試験 試験問題」問4(原文のまま・無改変)

労働基準法第36条( 以下本問において「 本条 」という。)に定める時間外及び休日の労働に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    労働時間等設定改善委員会の5分の4以上の多数決議は36協定に代えることができますが、所轄労働基準監督署長への届出は免除されません(労働時間等設定改善法7条)。記述どおり正しい肢です。

  • 2正しい

    坑内労働等とその他労働が同日に行われる場合、両者を合算して1日2時間以内の延長に収まれば足り、坑内労働等に8時間従事した後にその他の労働を2時間超させても、合算で本条の限度内なら直ちに本条違反とはなりません(昭24.10.14基収2118号)。本肢は「本条に抵触する」とする点で誤りです。

  • 3誤り

    坑内労働等については、休日労働でも法定労働時間8時間に延長限度2時間を加えた10時間を上限とする趣旨と解されています(行政解釈)。記述どおり正しい肢です。

  • 4誤り

    1時間遅刻した労働者の終業時刻を1時間繰り下げても、当日の実労働時間は8時間で法定労働時間を超えないため、36協定がなくても労基法32条違反にはなりません。記述どおり正しい肢です。

  • 5誤り

    本社で締結された単一労組との36協定書を、各事業場が業務の種類等所要事項のみ記入して届け出る方式は、行政解釈により有効として取り扱われています(昭63.3.14基発150号)。記述どおり正しい肢です。

解説

労基法36条1項ただし書および労基則18条は、坑内労働その他健康上特に有害な業務について、1日の延長時間を2時間以内に制限しています。同一日に坑内労働等とその他労働が混在する場合は、両者の延長時間を合算して2時間以内であれば足りるとされており、坑内労働等のみで8時間に達した後のその他労働の延長は協定の限度内なら違反となりません。労働時間等設定改善委員会の決議による36協定代替や、企業単位での36協定届出の取扱いなど、実務的論点も併せて確認しておきましょう。

ここがポイント

坑内労働等とその他労働が同日に行われる場合の延長時間は両者を合算して2時間以内で判断します。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。