平成29年度 社労士試験 問5 労働基準法の総則等
労働基準法の総則等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア 労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。 イ 労働基準法第5条に定める強制労働の禁止に違反した使用者は、「 1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金 」に処せられるが、これは労働基準法で最も重い刑罰を規定している。 ウ 労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、「 業として利益を得る 」とは、営利を目的として、同種の行為を反覆継続することをいい、反覆継続して利益を得る意思があっても1回の行為では規制対象とならない。 エ 労働者( 従業員 )が「公職に就任することが会社業務の逐行を著しく阻害する虞れのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項〔 当該会社の就業規則における従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の条項 〕を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。 オ 医科大学附属病院に勤務する研修医が、医師の資質の向上を図ることを目的とする臨床研修のプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事することは、教育的な側面を強く有するものであるため、研修医は労働基準法第9条所定の労働者に当たることはないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
肢ごとの解説
- 1誤り
誤りの肢は3つあり、「一つ」では足りません。
- 2誤り
誤りの肢は3つあり、「二つ」では足りません。
- 3正しい
誤りはア・ウ・オの3つです。アは労基法3条が「性別」を均等待遇事由に含めていない点(性別は労基法4条の同一賃金規制で別途規制)、ウは「業として」の解釈において1回の行為でも反覆継続の意思があれば規制対象となり得る点、オは関西医科大学研修医過労死事件(最判平17.6.3)で研修医の労働者性が肯定された点で、それぞれ誤りです。イ(罰則の重さ)・エ(最判昭57.4.13)は正しい記述です。
- 4誤り
誤りは3つで、「四つ」は数えすぎです。
- 5誤り
誤りは3つで、「五つ」は数えすぎです。
解説
労基法3条の均等待遇は「国籍・信条・社会的身分」を理由とする差別を禁じ、性別は対象外です(性別は同4条の賃金差別禁止で別途規制)。労基法6条の中間搾取の「業として」は営利目的の反覆継続性を意味しますが、1回の行為でも反覆継続の意思があれば規制対象となります。研修医の労働者性は関西医科大学研修医過労死事件(最判平17.6.3)で肯定されており、教育的側面があっても病院の指揮命令下で診療業務に従事する以上、労基法9条の労働者にあたります。罰則の重さや公職就任を理由とする懲戒解雇の制限判例(最判昭57.4.13)は正しい記述です。
ここがポイント
労基法3条の均等待遇に性別は含まれず、研修医も労基法9条の労働者にあたります(最判平17.6.3)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。