平成29年度 社労士雇用保険法難易度 やや難

平成29年度 社労士試験 問25 高年齢被保険者

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成29年度 社会保険労務士試験 試験問題」問25(原文のまま・無改変)

高年齢被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    高年齢求職者給付金は一時金として支給され、支給後に就職した場合でも返還の必要はありません。誤りです。

  • 2誤り

    傷病手当は基本手当の受給資格者を対象とする給付で、高年齢被保険者は対象外です。誤りです。

  • 3誤り

    教育訓練給付金は支給要件期間(雇用保険の被保険者期間)が一定以上ある者に支給され、高年齢被保険者であることをもって受給できないわけではありません。誤りです。

  • 4誤り

    高年齢求職者給付金は一時金として支給されるため、4週間に1回ずつ失業の認定を受ける必要はありません。誤りです。

  • 5正しい

    高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、雇用保険二事業の費用と同様に国庫負担の対象外とされており、正しい記述です。

解説

高年齢被保険者は65歳以上の一般被保険者等で、離職した場合に高年齢求職者給付金(基本手当日額相当額の30日分または50日分の一時金)が支給されます。一時金支給のため、4週ごとの失業認定や就職後の返還は不要です。傷病手当は基本手当の受給資格者を対象とする給付で、高年齢被保険者は対象外です。国庫負担は基本手当等の求職者給付について行われますが、高年齢求職者給付金については国庫負担の対象とはされていません。

ここがポイント

高年齢求職者給付金は一時金。国庫負担の対象外で、傷病手当の対象にもならない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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