平成29年度 社労士雇用保険法難易度 標準

平成29年度 社労士試験 問24 公共職業安定所長が認定した被保険者の離職理由に基づく給付制限

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成29年度 社会保険労務士試験 試験問題」問24(原文のまま・無改変)

公共職業安定所長が認定した被保険者の離職理由に基づく給付制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    事業活動が停止し再開の見込みがない事業所からの退職は、正当な理由のある自己都合退職として給付制限の対象とはなりません。誤りです。

  • 2誤り

    起訴猶予処分を受けた行為は、必ずしも「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」と扱われるわけではなく、行政罰の対象とならない行為であれば給付制限の対象とならない場合があり、断定は誤りです。

  • 3誤り

    賃金が支払われるべき額の2分の1以下に減額された月があった場合の退職は、正当な理由のある自己都合退職として給付制限の対象とはなりません(特定理由離職者該当)。誤りです。

  • 4誤り

    配偶者との別居困難により住所を移転し通勤不可能となった場合の退職は、正当な理由のある自己都合退職として給付制限の対象とはなりません。誤りです。

  • 5正しい

    事業所の機密漏洩を理由とする解雇は、典型的に「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」に該当し、給付制限の対象となります。正しい記述です。

解説

離職理由に基づく給付制限は、自己都合退職や自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇の場合に行われます。事業活動の停止、賃金の大幅減額、配偶者の住所移転に伴う通勤不能などは「正当な理由のある自己都合退職」として給付制限を受けず、特定理由離職者または特定受給資格者として扱われる場合があります。一方、事業所の機密漏洩は、従業員として当然守るべき義務に違反する行為であり、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇の典型例として給付制限の対象となります。

ここがポイント

「正当な理由のある自己都合退職」は給付制限なし。機密漏洩・横領・経歴詐称等は重責解雇として給付制限あり。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。