平成29年度 社労士試験 問23 被保険者資格の確認
被保険者資格の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
短期雇用特例被保険者についても、資格の取得・喪失とも公共職業安定所長が職権で確認することができます。本肢の「喪失の確認は職権で行うことができない」は誤りであり、正解肢となります。
- 2正しい
被保険者資格の確認請求は、事業主の事業所所在地を管轄する公共職業安定所長に対して行うこととされており、正しい記述です。
- 3正しい
日雇労働被保険者については、その性質上、被保険者資格の確認制度は適用されません。正しい記述です。
- 4正しい
被保険者資格取得の確認後の被保険者証の交付は、事業主を通じて行うことができる旨が施行規則に定められており、正しい記述です。
- 5正しい
事業主の所在不明により通知できないときは、公共職業安定所の掲示場への文書掲示による公示の方法が認められており、正しい記述です。
解説
被保険者資格の確認は、公共職業安定所長が職権または事業主・被保険者の届出・請求により行います。短期雇用特例被保険者についても、一般被保険者と同様、取得・喪失いずれも職権で確認することができます。本肢は喪失の確認を職権でできないとしている点で誤りです。他の肢は、確認請求の所轄、日雇労働被保険者に確認制度が適用されない点、被保険者証の事業主経由交付、所在不明の場合の公示送達など、いずれも基本知識として押さえておくべき事項です。
ここがポイント
短期雇用特例被保険者でも資格の取得・喪失とも職権確認できる。日雇労働被保険者には確認制度が適用されない点も区別。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。