平成29年度 社労士雇用保険法難易度 難

平成29年度 社労士試験 問22 一般被保険者の基本手当

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成29年度 社会保険労務士試験 試験問題」問22(原文のまま・無改変)

一般被保険者の基本手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    待期期間中も失業の認定は行われ、待期は失業の認定を受けた日数で算定されます。本肢の「待期の期間には行われない」は誤りです。

  • 2誤り

    算定基礎期間には介護休業給付金の支給に係る休業の期間も含まれます。本肢の「含まれない」は誤りです。

  • 3正しい

    疾病等により賃金を受けずに引き続き30日以上欠勤した場合は算定対象期間を最大4年まで延長できますが、本肢は通算95日分を加算する処理で、算定対象期間が2年+95日となるとの趣旨で正しい記述です。

  • 4誤り

    勾留が不当でなかったことが裁判上明らかとなった場合は、受給期間の延長理由とはなりません。本肢は誤りです。

  • 5誤り

    被保険者期間の算定では、賃金支払基礎日数が11日以上または賃金支払基礎時間が80時間以上の月を1か月としますが、年次有給休暇は賃金支払基礎日数に含まれるため、本問の事例では基礎日数22日となり算入されます。誤りです。

解説

基本手当の算定対象期間(離職前2年間)は、疾病・負傷・出産・育児等により賃金を受けずに引き続き30日以上欠勤した場合、その日数だけ延長されます(最大4年)。本肢は15日欠勤と80日欠勤を合わせて95日の延長を認めるかという論点で、いずれも30日以上要件は満たさないものの、所定の取扱いで賃金を受けない欠勤日数を算定対象期間に加算する処理が認められる場合があり、正しい記述とされます。他の肢は、待期期間中の失業認定の有無、算定基礎期間における介護休業の扱い、勾留事案の受給期間延長、年次有給休暇の取扱いなど、基本事項の正確な理解を問うものです。

ここがポイント

算定対象期間は賃金を受けない疾病等の欠勤がある場合に延長できる。年次有給休暇は賃金支払基礎日数に含まれる点に注意。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。