平成29年度 社労士試験 問21 失業等給付
失業等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
雇用保険法10条の2の求職者の責務規定そのままで、誠実かつ熱心に求職活動を行うよう努めなければならない旨が定められており、正しい記述です。
- 2誤り
失業等給付を受ける権利は譲渡・担保提供・差押えが禁止されており(11条)、契約により譲り渡すことはできません。本肢が「誤っているもの」として正解になります。
- 3正しい
不正受給があった場合の返還命令と、不正受給額の2倍以下の納付命令(いわゆる3倍返し)は10条の4の規定どおりで、正しい記述です。
- 4正しい
未支給の失業等給付の受給順位は、配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、10条の3の規定どおり正しい記述です。
- 5正しい
失業等給付として支給された金銭を標準として租税その他の公課を課することはできない(12条)旨が定められており、正しい記述です。
解説
失業等給付は労働者の生活の安定を目的とする給付であり、その性質上、譲渡・担保提供・差押えが一律に禁止されています(雇用保険法11条)。基本手当の受給資格者であっても、これを受ける権利を契約により譲り渡すことはできません。他の肢は、求職者の責務(10条の2)、不正受給に対する返還命令と3倍返し(10条の4)、未支給給付の受給順位(10条の3)、課税の禁止(12条)といった基本条文の確認であり、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
失業等給付の受給権は譲渡・担保・差押えが禁止される(11条)。総則部分の責務・受給順位・課税禁止も頻出。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。