平成29年度 社労士試験 問20 労働保険料の延納に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか
労働保険料の延納に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各56,667円、第3期の納付額は56,666円である。 イ 延納できる要件を満たす有期事業( 一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年7月5日となる。 ウ 継続事業( 一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。 エ 認定決定された概算保険料については延納をすることができるが、認定決定された増加概算保険料については延納することはできない。 オ 労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円( 労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円 )以上( 当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは誤り(端数処理は第1期に集中させ、第1期56,668円・第2期および第3期各56,666円が正しい)、イとウは正しいため、A(アとイ)の組合せは妥当ではありません。
- 2誤り
アは端数処理の誤り、オは「20万円」要件部分の表現が不正確(事務組合委託時の延納要件は概算保険料額に関わらず認められる場合がある)で、いずれも誤りであり、組合せとして成立しません。
- 3正しい
イ(有期事業6/15開始・翌6/5終了で3期延納、第1期納期限7/5)とウ(10/1以降に保険関係成立した継続事業は延納不可で11/20までに納付)はいずれも正しく、これが正解の組合せです。
- 4誤り
ウは正しいが、エは誤り(認定決定された増加概算保険料についても延納の余地がある場合があり、本肢の断定は不正確)であり、組合せとして成立しません。
- 5誤り
エ・オともに表現に不正確な点があり、正しい組合せとはいえません。
解説
労働保険料の延納(分割納付)は、概算保険料が一定額以上の継続事業や、6か月を超える有期事業について認められます。アの端数処理は第1期に集中させるため誤り、エの認定決定された増加概算保険料の延納不可という断定も不正確です。一方、有期事業の延納期別の納期限(6月1日〜9月30日に保険関係成立の場合は7月5日が第1期納期限)、および10月1日以降に保険関係が成立した継続事業は延納できず11月20日までに納付する必要がある点は基本知識であり、イとウが正しい組合せとなります。
ここがポイント
継続事業は10/1以降成立なら延納不可・11/20まで納付。有期事業の延納期別ごとの納期限(7/5・10/31・1/31)を整理。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。