平成29年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 やや難

平成29年度 社労士試験 問19 労働保険の保険関係の成立及び消滅

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成29年度 社会保険労務士試験 試験問題」問19(原文のまま・無改変)

労働保険の保険関係の成立及び消滅に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    労働保険の保険関係の消滅は、事業の廃止等により法律上当然に消滅するもので、保険関係廃止届の受理日翌日に消滅する旨の規定はなく、誤りです。

  • 2正しい

    労災保険の適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に都道府県労働局長による任意加入の認可があったものとみなされ、正しい記述です(整備法附則・徴収則)。

  • 3誤り

    労災保険暫定任意適用事業の事業主は、過半数の労働者が希望すれば任意加入の申請を「しなければならない」とされていますが、罰則の規定はなく、本肢の罰金規定は誤りです。

  • 4誤り

    代表取締役の氏名変更に関する変更届の提出義務は徴収法上規定されておらず、誤りです(事業主の氏名・住所等の変更届とは別物)。

  • 5誤り

    暫定任意適用事業の消滅申請には、労災保険では労働者の過半数の同意が必要で、雇用保険では4分の3以上の同意が必要とされ、要件は同一ではないため誤りです。

解説

労働保険の保険関係は、適用事業については当然成立・消滅し、暫定任意適用事業については認可によって成立・消滅します。労災保険の適用事業が労働者数の減少等により暫定任意適用事業に該当するに至った場合、翌日に任意加入の認可があったものとみなされ、保険関係は継続します。本問は徴収法の各論点を横断的に問うており、特に暫定任意適用事業の取扱い(労災と雇用で要件が異なる点)と、代表取締役変更届の不要、罰則規定の有無を正確に押さえる必要があります。

ここがポイント

暫定任意適用事業に該当するに至ったときは翌日に任意加入認可があったとみなされる。労災と雇用で消滅申請の同意要件が異なる点も要注意。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。