平成29年度 社労士試験 問27 雇用保険二事業に関する次の記述のうち、法令上正しいものはどれか
雇用保険二事業に関する次の記述のうち、法令上正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
勤労者財産形成促進法に基づく預貯金等の利子補助は、雇用保険二事業の内容としては規定されていません。誤りです。
- 2誤り
労働関係調整法第6条に規定する労働争議の解決促進事業は、雇用保険二事業の事業内容ではありません。誤りです。
- 3正しい
職業能力開発促進法第10条の4第2項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対する助成・援助は、能力開発事業(雇用保険二事業の一つ)として政府が行うことができ、正しい記述です。
- 4誤り
政府は能力開発事業の「一部」を高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができますが、「全部」を行わせることはできません。誤りです。
- 5誤り
雇用安定事業の対象は事業主等であり、地域の都道府県に対する助成・援助は雇用保険二事業の規定する事業内容として一般化できません。誤りです。
解説
雇用保険二事業は雇用安定事業と能力開発事業から成り、いずれも事業主や労働者の能力開発・雇用機会確保を目的とした政府事業です。能力開発事業のうち、有給教育訓練休暇を与える事業主に対する助成・援助は明文で定められており(62条)、本肢3が正しい記述となります。財形貯蓄の利子補助や労働争議の解決促進は雇用保険二事業の対象外であり、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構には事業の「一部」のみ委任できる点も基本知識として押さえておく必要があります。
ここがポイント
能力開発事業=有給教育訓練休暇を与える事業主への助成。機構には一部のみ委任可。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。