平成29年度 社労士雇用保険法難易度 難個数問題

平成29年度 社労士試験 問28 労働保険料の還付等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成29年度 社会保険労務士試験 試験問題」問28(原文のまま・無改変)

労働保険料の還付等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア 事業主が、納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額( イにおいて「超過額」という。)の還付を請求したときは、国税通則法の例にはよらず、還付加算金は支払われない。 イ 事業主による超過額の還付の請求がない場合であって、当該事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等があるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該超過額を当該概算保険料等に充当することができるが、この場合、当該事業主による充当についての承認及び当該事業主への充当後の通知は要しない。 ウ 都道府県労働局歳入徴収官により認定決定された概算保険料の額及び確定保険料の額の通知は、納入告知書によって行われる。 エ 有期事業( 一括有期事業を除く。)について、事業主が確定保険料として申告すべき労働保険料の額は、特別加入者がいない事業においては一般保険料の額となり、特別加入者がいる事業においては第1種又は第3種特別加入者がいることから、これらの者に係る特別加入保険料の額を一般保険料の額に加算した額となる。 オ 平成29年4月1日から2年間の有期事業( 一括有期事業を除く。)の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、各保険年度ごとに算定し、当該各保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額の合計額に当該事業の一般保険料率を乗じて得た額となる。この場合、平成30年度の賃金総額の見込額については、平成29年度の賃金総額を使用することができる。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    「一つ」は誤り。誤っている記述は四つあるため正解とはなりません。

  • 2誤り

    「二つ」は誤り。誤っている記述は四つあるため正解とはなりません。

  • 3誤り

    「三つ」は誤り。誤っている記述は四つあるため正解とはなりません。

  • 4正しい

    「四つ」が正解。ア(還付加算金不支給の断定)、イ(事業主の承認・通知不要の断定)、エ(特別加入保険料の範囲の誤り)、オ(賃金総額見込額の取扱いの誤り)の四つが誤りで、正しいのはウのみです。

  • 5誤り

    「五つ」は誤り。ウの納入告知書による通知は正しい記述であり、誤りは四つです。

解説

労働保険料の還付・充当・認定決定の手続を横断的に問う「いくつあるか」形式の問題です。ア(還付加算金は国税通則法の例により支払われ得る場合がある)、イ(充当には事業主への通知が必要)、エ(特別加入には第2種特別加入も含まれ得るため一般保険料に加算する保険料の範囲の記述が不正確)、オ(賃金総額見込額の取扱いについて前年度の額を機械的に使用できるとする断定は不正確)の四つが誤りで、ウの認定決定された保険料額の通知が納入告知書によって行われる点のみが正しい記述となります。

ここがポイント

労働保険料の還付・充当には承認・通知が必要。認定決定の通知は納入告知書による点が唯一の正しい記述。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。