平成29年度 社労士雇用保険法難易度 やや難

平成29年度 社労士試験 問29 労働保険料の滞納

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成29年度 社会保険労務士試験 試験問題」問29(原文のまま・無改変)

労働保険料の滞納に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    督促状に指定された期限までに完納したときは延滞金は徴収されない旨が定められており(徴収法28条1項ただし書等)、正しい記述です。

  • 2誤り

    労働保険料等の先取特権は国税・地方税に次ぐ順位ですが、差押えをしていても国税の交付要求があった場合は国税が優先するのが原則であり、本肢の断定は誤りです。

  • 3誤り

    追徴金には延滞金は課されません。本肢は誤りです。

  • 4誤り

    公示送達の効力は掲示日から7日を経過した日に生じ、末日が休日でも延期されないのが原則です。誤りです。

  • 5誤り

    延滞金の年率は、納期限の翌日から2月までが年7.3%(特例税率により実際はもっと低い)、それ以降が年14.6%ですが、本肢は時期や特例の表現に正確さを欠き、平成29年中の実際の率と整合しないため誤りです。

解説

延滞金は労働保険料を法定納期限までに納付しなかった場合に督促を経て徴収されますが、督促状に指定された期限までに完納したときは徴収されません(徴収法28条1項ただし書)。先取特権の順位は国税・地方税に次ぐもので、国税の交付要求があれば原則として国税が優先します。追徴金には延滞金は課されず、公示送達は掲示日から7日経過で効力を生じ末日が休日でも延期されない点、延滞金の率は時期により異なる点(特例税率の存在)など、滞納処理の各論点を正確に押さえる必要があります。

ここがポイント

督促状指定期限までに完納すれば延滞金は徴収されない。追徴金には延滞金がかからない点も要注意。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。