平成29年度 社労士雇用保険法難易度 標準

平成29年度 社労士試験 問30 労働保険事務組合

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成29年度 社会保険労務士試験 試験問題」問30(原文のまま・無改変)

労働保険事務組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において「 委託事業主」とは、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主をいう。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    委託事業主の事業所在地は、事務組合の主たる事務所所在地と同一都道府県内でなくても、隣接都道府県等に主たる事務所をもつ事業主も委託可能とされており、本肢の断定は誤りです。

  • 2誤り

    労働保険事務組合への委託は継続事業に限られず、一括有期事業以外の有期事業の事業主も委託することができます。誤りです。

  • 3誤り

    事業主の団体は法人でなくても認可を受けることができ、代表者の定めがあれば足ります。本肢は要件を逆にしており誤りです。

  • 4正しい

    認可の取消しがあったときは、都道府県労働局長は当該事務組合に係る委託事業主に対し通知しなければならない旨が定められており、正しい記述です。

  • 5誤り

    委託事業主が労働保険料を事務組合に交付した時点で納付したものとみなされますが(33条3項)、事務組合の滞納処分後に残余がある場合は委託事業主から徴収できる場合があり、本肢の「徴収されることはない」との断定は誤りです。

解説

労働保険事務組合は、中小事業主等の労働保険事務処理を委託に基づいて代行する団体で、事業主の団体またはその連合団体が都道府県労働局長の認可を受けて設立します。委託可能事業主は中小事業主に限られ、継続事業のほか一括有期事業以外の有期事業も委託の対象となり得ます。認可取消しがあったときの委託事業主への通知は明文の義務とされており、本肢4が正しい記述です。委託事業主が労働保険料を事務組合に交付した場合は納付とみなされますが、滞納処分後の残余については徴収される余地があり、断定的な記述は誤りとなります。

ここがポイント

認可取消し時は都道府県労働局長が委託事業主に通知。事務組合への保険料交付は納付とみなされる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。