平成29年度 社労士試験 問78 次の文中の[ A ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
次の文中の[ A ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 国民年金法第90条の2第2項第1号及び国民年金法施行令第6条の9の規定によると、申請により保険料の半額を納付することを要しないこととできる所得の基準は、被保険者、配偶者及び世帯主について、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得( 1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が[ A ]に扶養親族等1人につき[ B ]を加算した額以下のときとされている。なお、本問における扶養親族等は、所得税法に規定する老人控除対象配偶者若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等ではないものとする。 2 国民年金法第49条では、寡婦年金は、一定の保険料の納付の要件を満たした夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した一定の妻があるときに支給されるが、死亡した夫が[ C ]は支給されないことが規定されている。夫が死亡した当時53歳であった妻に支給する寡婦年金は、[ D ]から、その支給を始める。 3 国民年金法第107条第1項では、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の[ E ]その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができると規定している。
語群
- 1. 22万円
- 2. 35万円
- 3. 38万円
- 4. 48万円
- 5. 78万円
- 6. 118万円
- 7. 125万円
- 8. 158万円
- 9. 遺族基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき
- 10. 夫が死亡した日の属する月の翌月
- 11. 資産若しくは収入の状態
- 12. 障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき
- 13. 障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていたとき
- 14. 障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢厚生年金の支給を受けていたとき
- 15. 妻が55歳に達した日の属する月の翌月
- 16. 妻が60歳に達した日の属する月の翌月
- 17. 妻が65歳に達した日の属する月の翌月
- 18. 届出事項の変更もしくは受給資格の変更
- 19. 被扶養者の状況、生計維持関係
- 20. 身分関係、障害の状態
空欄の正解
- A6. 118万円
国民年金法施行令第6条の9により、半額免除の所得基準は「118万円」(扶養親族等なしの場合)。全額78万円・3/4免除88万円・半額118万円・1/4免除158万円という階段状の基準を覚える。
- B3. 38万円
扶養親族等1人につき加算される額は所得税法上の扶養控除額相当の「38万円」である。老人控除対象配偶者・老人扶養親族は48万円、特定扶養親族等は63万円とされるが本問では除外指定がある。
- C12. 障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき
国民年金法第49条第1項ただし書により、死亡した夫が「障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき」は寡婦年金が支給されない(給付の重複・矛盾防止)。
- D16. 妻が60歳に達した日の属する月の翌月
国民年金法第49条第3項により、寡婦年金は妻が60歳に達するまでは支給停止されるため、夫死亡時53歳の妻には「妻が60歳に達した日の属する月の翌月」から支給開始となる。
- E20. 身分関係、障害の状態
国民年金法第107条第1項は、調査事項の例示として「身分関係、障害の状態」を掲げ、その他受給権の消滅・年金額改定・支給停止に係る事項に関する書類提出命令等を定める。
解説
国民年金法から保険料免除・寡婦年金・受給権者調査の3論点を確認する選択式です。AとBは申請半額免除の所得基準で、本人=118万円、扶養親族等1人につき+38万円の加算を覚えます(参考までに全額免除は78万円+38万円、3/4免除は88万円+38万円、1/4免除は158万円+38万円の階段構造)。Cの寡婦年金は夫が障害基礎年金受給権者であったか老齢基礎年金を実際に受けていた場合は不支給で、「受給資格期間を満たしていた」だけでは足りない点が引っかけ選択肢のポイントです。Dは妻60歳到達月の翌月から支給開始、Eは法第107条の調査事項として「身分関係、障害の状態」が条文に明記されています。
ここがポイント
半額免除は118万円+扶養親族×38万円、寡婦年金は夫が老齢基礎年金を「実際に」受けていた場合に不支給、60歳到達月の翌月から開始です。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。