平成29年度 社労士厚生年金保険法(選択式)難易度 やや難選択式

平成29年度 社労士試験 問77 次の文中の[ A ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成29年度 社会保険労務士試験 試験問題」問77(原文のまま・無改変)

次の文中の[ A ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 厚生年金保険法第80条第1項の規定により、国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する[ A ]に相当する額を負担する。 2 遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の額は、国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に[ B ]を乗じて得た額( その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)として算出される。 3 厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割における標準報酬の改定請求の対象となる特定期間は、[ C ]以後の期間に限られる。 4 厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求は、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過したときは、原則として行うことはできないが、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判の申立てがあったときであって、当該按分割合を定めた審判が離婚等をしたときから2年を経過した後に確定したときは、当該確定した日[ D ]を経過する日までは合意分割の請求を行うことができる。また、合意分割で請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する、[ E ]の範囲内で定められなければならない。

語群

  1. 1. 2分の1
  2. 2. 3分の2
  3. 3. 4分の3
  4. 4. 100分の25
  5. 5. から起算して1か月
  6. 6. から起算して3か月
  7. 7. 基礎年金拠出の額の2分の1
  8. 8. 基礎年金拠出の額の3分の1
  9. 9. 事務の執行に要する費用の2分の1
  10. 10. 昭和60年4月1日
  11. 11. 第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
  12. 12. 第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下
  13. 13. 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
  14. 14. 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下
  15. 15. の翌日から起算して1か月
  16. 16. の翌日から起算して3か月
  17. 17. 平成12年4月1日
  18. 18. 平成19年4月1日
  19. 19. 平成20年4月1日
  20. 20. 保険給付費の2分の1

空欄の正解

  • A7. 基礎年金拠出の額の2分の1

    厚年法第80条第1項により、国庫は厚生年金保険の実施者たる政府が負担する「基礎年金拠出金の額の2分の1」に相当する額を負担する。基礎年金の国庫負担2分の1を厚年制度側でも負担する仕組みである。

  • B3. 4分の3

    中高齢寡婦加算は遺族基礎年金の額に「4分の3」を乗じた額として算出される(厚年法第62条)。遺族基礎年金との均衡を取りつつ40歳以上65歳未満の子のない妻を救済する加算である。

  • C19. 平成20年4月1日

    3号分割制度は平成20年4月1日施行で、同日「以後」の特定期間(第3号被保険者期間)のみが対象となる。同日前の期間は合意分割でのみ対応可能。

  • D15. の翌日から起算して1か月

    厚年法第78条の2第2項により、按分割合審判が離婚から2年経過後に確定した場合は、確定した日「の翌日から起算して1か月」を経過する日まで合意分割請求が可能となる救済措置である。

  • E13. 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下

    厚年法第78条の3により、合意分割の按分割合は「第2号改定者(標準報酬総額の少ない方)の割合を超え2分の1以下」の範囲で定める。多い方を超えず少ない方を下回らない範囲設定である。

解説

厚生年金保険法の国庫負担・遺族年金加算・離婚分割という3論点を扱う選択式です。Aは法第80条第1項の国庫負担で、対象は「基礎年金拠出金の額の2分の1」相当である点が重要で、保険給付費全体ではない点に注意します。Bの中高齢寡婦加算は遺族基礎年金の「4分の3」(≒585,700円水準)と覚えます。C・D・Eは離婚分割で、3号分割は平成20年4月1日施行で同日以後の期間が対象、合意分割の請求期限は離婚翌日から2年が原則ですが審判確定の場合は確定翌日から1か月の救済があり、按分割合は少ない方の割合を超え2分の1以下という範囲制限が定められています。

ここがポイント

厚年国庫負担は基礎年金拠出金の1/2、中高齢寡婦加算は遺族基礎年金×3/4、3号分割は平成20年4月1日以後、合意分割按分は少ない方超〜1/2以下です。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。