平成29年度 社労士試験 問76 次の文中の[ A ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
次の文中の[ A ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る報酬額の算定において、事業主から提供される食事の経費の一部を被保険者が負担している場合、当該食事の経費については、厚生労働大臣が定める標準価額から本人負担分を控除したものを現物給与の価額として報酬に含めるが、[ A ]を被保険者が負担している場合には報酬に含めない。 2 健康保険法第160条第4項の規定によると、全国健康保険協会( 以下、本問において「協会」という。)は、都道府県別の支部被保険者及びその被扶養者の[ B ]と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の[ B ]との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の[ C ]と協会が管掌する健康保険の被保険者の[ C ]との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとされている。 3 健康保険法第90条の規定によると、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて[ D ]適切な指定訪問看護を提供するものとされている。 4 1又は2以上の適用事業所について常時700人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。また、適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時[ E ]人以上でなければならない。
語群
- 1. 3,000
- 2. 4,000
- 3. 5,000
- 4. 10,000
- 5. 1人当たり保険給付費
- 6. 経費の2分の1以上
- 7. 経費の3分の2以上
- 8. 財政収支
- 9. 主治医の指示に基づき
- 10. 所得階級別の分布状況
- 11. 所要財源率
- 12. 総報酬の平均額
- 13. 年齢階級別の分布状況
- 14. 標準価格の2分の1以上
- 15. 標準価格の3分の2以上
- 16. 平均標準報酬月額
- 17. 保険医療機関の指示に基づき
- 18. 保険者の指示に基づき
- 19. 保険料率
- 20. 自ら
空欄の正解
- A15. 標準価格の3分の2以上
現物給与の食事に関する取扱通達では、被保険者が「標準価格の3分の2以上」を負担している場合は現物給与として報酬に含めないこととされている。逆に2/3未満の自己負担なら差額が報酬扱いとなる。
- B13. 年齢階級別の分布状況
健保法第160条第4項の協会けんぽ財政調整は、都道府県支部間で被保険者・被扶養者の「年齢階級別の分布状況」の違いから生じる医療費負担の不均衡を是正する仕組みである。年齢構成が医療費水準を規定するため。
- C12. 総報酬の平均額
同条同項により、支部間の「総報酬の平均額」の差異から生じる財政力の不均衡も是正対象である。年齢調整と所得(総報酬)調整の二段階で都道府県支部の保険料率を均霑させる。
- D20. 自ら
健保法第90条は、指定訪問看護事業者が訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて「自ら」適切な指定訪問看護を提供すべき旨を定める。事業者主体での適切実施を求める規定である。
- E1. 3,000
健保法第11条等により、単独組合設立は700人以上、共同(総合)組合設立は合算して常時3,000人以上の被保険者が必要である。健保組合の規模要件として頻出。
解説
健康保険法の細部論点を集めた選択式です。Aは現物給与(食事)の評価で、本人が標準価格の3分の2以上を負担していれば現物給与として報酬に算入しないという通達上の重要数値です。BとCは協会けんぽの都道府県支部間財政調整(法第160条第4項)で、医療費水準を左右する「年齢階級別の分布状況」と財政力を左右する「総報酬の平均額」の2軸で調整するという仕組みを正確に押さえます。Dは指定訪問看護事業者が主治医の指示ではなく「自ら」適切なサービスを提供する規定、Eは共同設立(総合組合)の被保険者数要件3,000人以上で、単独組合の700人と区別して暗記しましょう。
ここがポイント
食事の現物給与は標準価格の2/3以上自己負担なら不算入、健保組合は単独700人・共同3,000人。協会けんぽは年齢と総報酬で支部間調整します。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。