平成29年度 社労士試験 問75 次の文中の[ A ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
次の文中の[ A ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 国民健康保険法第1条では、「 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて[ A ]に寄与することを目的とする。」としており、同法第2条では、「 国民健康保険は、[ B ]に関して必要な保険給付を行うものとする。」と規定している。 2 介護保険法第4条第1項では、「 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して[ C ]とともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。」と規定している。 3 児童手当の一般受給資格者( 公務員である者を除く。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、[ D ]の認定を受けなければならない。児童手当は、毎年[ E ]に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。なお、本問において一般受給資格者は、法人でないものとする。
語群
- 1. 1月、4月、7月及び10月の4期
- 2. 2月、6月及び10月の3期
- 3. 3月、6月、9月及び12月の4期
- 4. 4月、8月および12月の3期
- 5. 医療の質の向上
- 6. 健全な国民生活の維持及び向上
- 7. 厚生労働大臣
- 8. 国民の疾病、負傷、出産又は死亡
- 9. 国民の生活の安定と福祉の向上
- 10. 社会保障及び国民保健の向上
- 11. 住所地の市町村長(特別区の区長を含む。)
- 12. 住み慣れた地域で必要な援助を受ける
- 13. その有する能力に応じた自立した日常生活を営む
- 14. 常に健康の保持増進に努める
- 15. 都道府県知事
- 16. 内閣総理大臣
- 17. 被保険者及び組合員の疾病、負傷、出産又は死亡
- 18. 被保険者の業務災害以外の疾病、負傷、出産又は死亡
- 19. 被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡
- 20. 要介護状態等の軽減又は悪化の防止に努める
空欄の正解
- A10. 社会保障及び国民保健の向上
国民健康保険法第1条は、国保事業の健全な運営確保により「社会保障及び国民保健の向上」に寄与することを目的とする。国民年金法第1条の目的「国民生活の安定」と混同しないこと。
- B19. 被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡
同法第2条は「被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡」に関し必要な保険給付を行うと規定する。健保のような「業務災害以外の」という限定文言はない点が国保の特徴である。
- C14. 常に健康の保持増進に努める
介護保険法第4条第1項は国民の努力義務として、加齢による変化を自覚して「常に健康の保持増進に努める」と規定する。予防的健康行動を国民に求める条文である。
- D11. 住所地の市町村長(特別区の区長を含む。)
児童手当法第7条により、公務員以外の一般受給資格者は「住所地の市町村長(特別区の区長を含む。)」の認定を受けて支給される。実施主体が市町村であることに対応する。
- E2. 2月、6月及び10月の3期
児童手当法第8条第2項により、児童手当は毎年「2月、6月及び10月の3期」に前月までの分を支払う。年金(2・4・6・8・10・12月の6期)と区別する。
解説
社会保険一般常識から国民健康保険法・介護保険法・児童手当法の条文を確認する問題です。Aの国保法第1条目的「社会保障及び国民保健の向上」とBの第2条給付事由「被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡」は国保の基本構造として頻出条文で、健康保険法の「業務災害以外の」という限定がない点が国保の包括性を示します。Cは介護保険法第4条の国民の努力義務「常に健康の保持増進に努める」、Dは児童手当の認定権者が「住所地の市町村長(特別区の区長を含む)」、Eは支給月が「2月・6月・10月の3期」と4か月分まとめ払いであることを正確に押さえます。各法の趣旨条文・実施機関・支給時期が問われた基本問題です。
ここがポイント
国保法第1条「社会保障及び国民保健の向上」、児童手当は市町村長認定で2・6・10月の3期支給。年金の6期払と混同しないでください。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。