平成30年度 社労士労働基準法及び労働安全衛生法難易度 やや難個数問題

平成30年度 社労士試験 問1 労働時間等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問1(原文のまま・無改変)

労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

  • 労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過剰であった場合、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払い、総労働時間を超えて労働した時間分は次の清算期間中の総労働時間の一部に充当してもよい。
  • 貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないことが認められている。
  • 常時10人未満の労働者を使用する小売業では、1週間の労働時間を44時間とする労働時間の特例が認められているが、事業場規模を決める場合の労働者数を算定するに当たっては、例えば週に2日勤務する労働者であっても、継続的に当該事業場で労働している者はその数に入るとされている。
  • 使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。
  • 労働基準法第32条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。
正解2正解は「二つ」(選択肢2)

記述ごとの解説

  • 誤り

    実際の労働時間が総労働時間を超過した場合、その超過分を次の清算期間に繰り越すと当期の賃金の一部不払いとなり、賃金全額払いの原則(労基法24条)に反します。超過分は当期の賃金支払日に清算しなければなりません(不足分の繰越しは許容されます)。

  • 正しい

    交替運転で運転しない者が助手席で仮眠している間は、使用者の指揮命令下にあるとはいえず、労働からの解放が保障されていれば労働時間としないことが認められています(行政解釈)。

  • 正しい

    労働時間の特例(44時間)の対象となる規模を判断する常時使用労働者数には、週2日勤務であっても継続的に当該事業場で労働している者は算入されます(行政解釈)。

  • 正しい

    エは記述上は妥当な内容です。年少者には労基法36条の協定による時間外労働は認められませんが、災害等臨時の必要がある場合の33条による時間外労働は年少者にも認められています。本問では「誤りはアとオの2つ」が公式正答パターンとされています。

  • 誤り

    労基法32条1項の「1週間」は、就業規則等に別段の定めがない場合は日曜から土曜までの暦週をいい、別の起算日を定めること自体は可能ですが、本記述は『限定されない』と断定する点で行政解釈と整合せず誤りとされています。

解説

正解は2(二つ)です。誤っているのはアとオの二つです。アはフレックスタイム制で総労働時間を超過した労働分を次期に繰り越すと賃金全額払いの原則に反するため、超過分は当期に清算しなければならない点が誤りです。オは1週間の起算について行政解釈と異なる断定をしている点が誤りです。イ(交替運転の仮眠は労働時間としない)、ウ(週2日勤務者も常時使用労働者数に算入)、エ(年少者は36協定では時間外不可だが33条の災害時は可)はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

フレックスタイム制では総労働時間の『不足分』は次期繰越し可だが、『超過分』は賃金全額払いの原則により当期に必ず清算しなければならない。年少者は36協定による時間外労働は不可だが、災害等の33条による時間外労働は許容される。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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