平成30年度 社労士労働基準法及び労働安全衛生法難易度 やや難

平成30年度 社労士試験 問2 労働基準法の適用

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問2(原文のまま・無改変)

労働基準法の適用に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。ア常時10人以上の労働者を使用する使用者が労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制により労働者を労働させる場合は、就業規則により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとしておかなければならない。イいわゆる一年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は54時間とされている。ウいわゆる一年単位の変形労働時間制においては、その労働日について、例えば7月から9月を対象期間の最初の期間とした場合において、この間の総休日数を40日と定めた上で、30日の休日はあらかじめ特定するが、残る10日については、「7月から9月までの間に労働者の指定する10日間について休日を与える。」として特定しないことは認められていない。エ労働基準法では、使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないと規定しているが、解雇予告期間中に業務上負傷し又は疾病にかかりその療養のために休業した場合には、この解雇制限はかからないものと解されている。オ労働基準法第20条に定める解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されており、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じないとされている。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    この組合せは正解ではありません。アは正しく、ウも正しい記述です。誤っているのはイとエであるため、この組合せは誤りです。

  • 2誤り

    この組合せは正解ではありません。アは正しい記述であり、誤っている肢の組合せに該当しません。

  • 3正しい

    この組合せが正解です。イは一年単位の変形労働時間制の1週間の労働時間の限度が『54時間』ではなく原則52時間である点が誤り、エは解雇予告期間中に業務上負傷し療養休業した場合にも解雇制限がかかる(解雇制限が及ぶ)と解されており、『かからない』とする点が誤りです。

  • 4誤り

    この組合せは正解ではありません。オは解雇予告手当の支払いが解雇の効力要件であり時効問題が生じないとする正しい記述であり、誤っている肢には該当しません。

  • 5誤り

    この組合せは正解ではありません。ウは休日10日を特定しない定めは認められないとする正しい記述、オも正しい記述であり、いずれも誤りではありません。

解説

正解は3(イとエ)です。イは一年単位の変形労働時間制における1週間の労働時間の限度は原則52時間であり(1日の限度は10時間で正しい)、『54時間』とする点が誤りです。エは解雇予告期間中に業務上の負傷・疾病により療養休業した場合にも労基法19条の解雇制限が及ぶと解されており、『解雇制限はかからない』とする点が誤りです。ア(フレックスは就業規則で始終業時刻を労働者の決定に委ねる)、ウ(休日を特定しない定めは不可)、オ(解雇予告手当は効力要件で時効問題は生じない)は正しい記述です。

ここがポイント

一年単位の変形労働時間制の労働時間の限度は『1日10時間・1週52時間』。解雇制限(労基法19条)は解雇予告期間中に業務上の負傷・疾病で療養休業した場合にも及ぶ。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。