平成30年度 社労士労働基準法及び労働安全衛生法難易度 やや難

平成30年度 社労士試験 問3 労働基準法第35条

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問3(原文のまま・無改変)

労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金に関する記述のうち、正しいものはどれか。日月火水木金土休66 66 66労働日における労働時間は全て始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    休日労働には法定労働時間(1日8時間)の概念は適用されず、休日労働が8時間を超えても時間外労働の割増率を重ねて加算する必要はありません。深夜に及ばない限り休日割増(3割5分以上)のみで足りるため、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    法定休日(日曜)の労働として休日割増の対象になるのは日曜の0時から24時までの労働であり、日付が変わった月曜0時以降の労働は休日労働には当たりません。月曜午前0時から3時までは月曜の労働として扱われるため、『全てが休日割増対象』とする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    継続勤務が2暦日にわたる場合、その勤務は始業時刻の属する日(月曜)の労働として取り扱われます(行政解釈)。月曜から火曜午前3時までの労働は月曜1日の労働として扱われるため、本肢が正しい記述です。

  • 4誤り

    土曜から継続して日曜午前3時まで及んだ労働のうち、日曜午前0時以降は法定休日(日曜)に入るため休日労働として扱われます。土曜の時間外労働として計算されるのではなく、休日割増の対象となるため、本肢は誤りです。

  • 5誤り

    1日の所定労働時間が6時間(10時から17時、休憩1時間)であり、木金土に各10時間労働しても1日8時間の枠内では時間外になりません。週の法定労働時間40時間を超えた部分が時間外となり、土曜の10時間労働すべてが対象となるわけではないため、本肢は誤りです。

解説

正解は3です。継続勤務が2暦日にわたる場合、その勤務は始業時刻の属する日における1日の労働として取り扱われるという行政解釈に基づき、月曜から火曜午前3時までの労働は月曜の労働として扱われます。肢1は休日労働に時間外割増を重ねる必要がない点、肢2は月曜0時以降が休日労働でない点、肢4は日曜0時以降が休日労働となる点、肢5は1日8時間・週40時間の判定を誤っている点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

継続勤務が2暦日にわたるときは『始業時刻の属する日』の1日の労働として扱う。法定休日労働には1日8時間の枠は適用されず、時間外割増を重ねる必要はない(深夜は別途加算)。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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