平成30年度 社労士試験 問4 労働基準法の総則
労働基準法の総則に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。ア労働基準法第1条にいう「人たるに値する生活」には、労働者の標準家族の生活をも含めて考えることとされているが、この「標準家族」の範囲は、社会の一般通念にかかわらず、「配偶者、子、父母、孫及び祖父母のうち、当該労働者によって生計を維持しているもの」とされている。イ労働基準法第3条にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」について、解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないため、労働協約や就業規則等で解雇の理由が規定されていても、「労働条件」にはあたらない。ウ労働基準法第4条の禁止する賃金についての差別的取扱いとは、女性労働者の賃金を男性労働者と比較して不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も含まれる。エいわゆるインターンシップにおける学生については、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合でも、不測の事態における学生の生命、身体等の安全を確保する限りにおいて、労働基準法第9条に規定される労働者に該当するとされている。オいわゆるストック・オプション制度では、権利付与を受けた労働者が権利行使を行うか否か、また、権利行使するとした場合において、その時期や株式売却時期をいつにするかを労働者が決定するものとしていることから、この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対償ではなく、労働基準法第11条の賃金には当たらない。
肢ごとの解説
- 1誤り
この組合せは正解ではありません。アは『標準家族』の範囲を社会の一般通念にかかわらず固定的に定義する点が誤り、イも解雇の理由が規定されていれば労働条件にあたるため誤りです。
- 2誤り
この組合せは正解ではありません。アは誤りであり、正しい肢の組合せに該当しません。
- 3誤り
この組合せは正解ではありません。イは誤り、エもインターンシップで使用従属関係が認められない場合は労働者に該当しないため誤りです。
- 4正しい
この組合せが正解です。ウは労基法4条の賃金差別が女性を有利に取り扱う場合も含むとする正しい記述、オはストック・オプションから得られる利益が労働の対償でなく賃金に当たらないとする正しい記述です。
- 5誤り
この組合せは正解ではありません。エは使用従属関係のないインターンシップ学生は労働者に該当しないため誤りです。
解説
正解は4(ウとオ)です。ウは労基法4条の賃金についての性別差別が、女性を不利に扱う場合だけでなく有利に扱う場合も含むとする正しい記述です。オはストック・オプションの利益が権利行使等の時期・額を労働者が決定し労働の対償とはいえないため、労基法11条の賃金に当たらないとする正しい記述です。アは『標準家族』の範囲を一般通念にかかわらず固定する点、イは解雇理由が規定されていれば労働条件にあたる点、エは使用従属関係のないインターンシップ学生は労働者に該当しない点で、それぞれ誤りです。
ここがポイント
労基法4条の賃金差別は女性を有利に扱う場合も含む。ストック・オプションの利益は労働の対償でなく賃金に当たらない。インターンシップ生は使用従属関係がなければ労働者に該当しない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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