平成30年度 社労士労働保険の保険料の徴収等に関する法律難易度 やや難

平成30年度 社労士試験 問30 労働保険料に係る報奨金

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問30(原文のまま・無改変)

労働保険料に係る報奨金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    報奨金の交付要件は、委託事業主の前年度の確定保険料を一定割合以上納付していること等であり、『追徴金を含み延滞金を除く』労働保険料につき滞納処分を受けたことがないこと、という構成は要件の記述として不正確です。本肢は誤りです。

  • 2誤り

    報奨金は、委託事業主に係る確定保険料の額のうち一定割合以上が納付されている等の要件で交付されるもので、労働保険料を完納していた場合に限られるわけではありません。『完納していた場合に限り』とする点が誤りです。

  • 3正しい

    報奨金の対象となる委託事業主は、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主であり、この『常時15人以下』の判断は事業主単位ではなく事業単位(一括後は一括後の事業単位)で行います。本肢は正しい記述です。

  • 4誤り

    労働保険事務組合報奨金交付申請書の提出先は所轄都道府県労働局長(歳入徴収官)であり、公共職業安定所長ではありません。本肢は誤りです。

  • 5誤り

    報奨金の額は労働保険事務組合ごとの上限が定められていますが、その額は『2千万円以下』ではありません。額の記述が誤りです。

解説

正解は肢3です。報奨金の対象となる委託事業主は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主であり、この『常時15人以下』の判定は事業主単位ではなく事業単位(一括された事業は一括後の事業単位)で行います。肢1・2は交付要件の記述が不正確、肢4は申請書の提出先が公共職業安定所長ではない、肢5は報奨金の上限額の記述が誤りです。報奨金は事務組合の事務処理を奨励する制度で、委託事業主の規模・納付状況が要件となる点を押さえましょう。

ここがポイント

報奨金の対象事業主は常時15人以下を使用する事業の事業主で、判定は事業単位。申請書の提出先は都道府県労働局長(歳入徴収官)。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。