平成30年度 社労士試験 問29 労働保険料の納付等
労働保険料の納付等に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。ア1日30分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されるが、当該労働者が属する事業場に係る労災保険料は、徴収・納付の便宜を考慮して、当該労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外して算定される。イ確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。ウ継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。エ特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ、労働保険徴収法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合、日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店をいう。以下本肢において同じ。)を経由して提出することができるが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に納付することができない。オ雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。
肢ごとの解説
- 1誤り
労災保険が適用される労働者に支払われる賃金は、労働時間の長短にかかわらず賃金総額に算入して保険料を算定します。短時間労働者の賃金を除外して算定するとするアは誤りです。
- 2正しい
確定保険料申告書は、概算保険料が確定保険料以上で追加納付の必要がない場合でも、申告自体は所轄都道府県労働局歳入徴収官へ提出しなければなりません。イは正しい記述です。
- 3正しい
継続事業の労働保険料は6月1日から40日以内(7月10日まで)、保険年度中途で保険関係が成立した事業は成立日の翌日から50日以内に納付します。ウは正しい記述です。
- 4誤り
金融機関への納付委託(口座振替)と申告書の日本銀行経由提出は別の制度です。概算保険料申告書を日本銀行を経由して提出する場合、当該保険料は日本銀行に納付することができ、『納付することができない』とするエは誤りです。
- 5正しい
雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料の納付に関する事務は、所轄公共職業安定所では行わず(労働基準監督署等が所掌)、オは正しい記述です。
解説
正解は肢2(アとエ)です。アは、労災保険が適用される労働者の賃金は労働時間の長短を問わず賃金総額に算入されるため、短時間労働者の賃金を除外するとする点が誤りです。エは、概算保険料申告書を日本銀行を経由して提出する場合、その保険料は日本銀行に納付することができるため、『納付できない』とする点が誤りです。イの確定保険料申告書の提出義務、ウの納期限、オの公共職業安定所の所掌はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
労災適用労働者の賃金は労働時間の長短を問わず賃金総額に算入。申告書を日本銀行経由で提出する場合は同行に納付できる。確定保険料申告は追加納付不要でも提出が必要。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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