平成30年度 社労士試験 問28 労働保険料
労働保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
印紙保険料の額は賃金日額の区分に応じた定額(第1級・第2級・第3級)で定められており、賃金日額に一定率を乗じて算定するものではありません。本肢は誤りです。
- 2誤り
一元適用事業であっても、労災保険・雇用保険の一方のみ保険関係が成立する場合など、保険関係ごとに別個に一般保険料を算定する場合があります。『算定することはない』と断定する点が誤りです。
- 3誤り
請負による建設の事業の賃金総額は、賃金総額を正確に算定することが困難な場合に請負金額に労務費率を乗じて算定するもので、賃金総額を算定できる場合は実際の賃金総額によります。『常に』省令の方法によるとする点が誤りです。
- 4正しい
建設の事業における平成30年度の雇用保険率は、平成29年度と同じく1,000分の12です。本肢は正しい記述です。
- 5誤り
労災保険率は『通勤災害』に係る災害率ではなく、業務災害・複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率等を考慮して定めますが、本肢は『すべての事業の過去5年間』とする点で誤りです。労災保険率は事業の種類ごとに過去の災害率等を考慮して定められます。
解説
正解は肢4です。建設の事業における平成30年度の雇用保険率は平成29年度と同じ1,000分の12で据え置かれています。肢1の印紙保険料は賃金日額の区分に応じた定額制であって率を乗じるものではない点、肢2は保険関係ごとに別個に算定する場合がある点、肢3は賃金総額を算定できる場合は実額による点、肢5は労災保険率が事業の種類ごとに災害率等を考慮して定められる点で、それぞれ誤りです。
ここがポイント
印紙保険料は賃金日額の区分による定額(3段階)。建設業の賃金総額は実額算定が困難なときに請負金額×労務費率で算定する特例。労災保険率は事業の種類ごとに定める。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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