平成30年度 社労士雇用保険法難易度 やや難個数問題

平成30年度 社労士試験 問27 雇用保険制度

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問27(原文のまま・無改変)

雇用保険制度に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。ア適用事業の事業主は、雇用保険の被保険者に関する届出を事業所ごとに行わなければならないが、複数の事業所をもつ本社において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって当該届出をすることができる。イ事業主が適用事業に該当する部門と任意適用事業に該当する部門を兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても、すべての部門が適用事業となる。ウ雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)は、その労働者の数が常時5人以下であれば、任意適用事業となる。エ失業等給付に関する審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなされない。オ雇用安定事業について不服がある事業主は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    被保険者に関する届出は事業所ごとに行うのが原則ですが、本社で事業所ごとに書類を作成し事業主自らの名で届出をすることは認められています。アは正しい記述です。

  • 2誤り

    適用事業部門と任意適用事業部門を兼営し、それぞれが独立した事業と認められる場合は、それぞれ別個に適用関係を判断します。すべてが適用事業となるとは限らず、イは誤りです。

  • 3誤り

    暫定任意適用事業となるのは、主として農林水産の事業(常時5人未満)等の一定の事業です。『雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業』『常時5人以下』という設定自体が任意適用事業の要件と合致せず、ウは誤りです。

  • 4誤り

    失業等給付に関する審査請求及び再審査請求は、時効の中断(更新)に関しては裁判上の請求とみなされます。みなされないとするエは誤りです。

  • 5誤り

    雇用保険審査官に審査請求できるのは、被保険者資格の確認・失業等給付・育児休業給付等に関する処分についてです。雇用安定事業は二事業であり、これに不服がある事業主が審査官へ審査請求できるわけではなく、オは誤りです。

解説

正解は肢1(一つ)です。正しいのはアのみです。アは、被保険者の届出を本社で事業所ごとに作成し事業主名で行うことが認められており正しい記述です。イは独立した事業ごとに適用関係を判断するため『すべて適用事業』は誤り、ウは任意適用(暫定任意適用)事業の要件と合致せず誤り、エは失業等給付の審査請求が時効の中断につき裁判上の請求とみなされる点で誤り、オは雇用安定事業(二事業)が審査官への審査請求の対象でない点で誤りです。

ここがポイント

失業等給付の審査請求は時効の中断につき裁判上の請求とみなされる。雇用保険審査官への審査請求の対象は被保険者資格・失業等給付等で、雇用二事業は対象外。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。