平成30年度 社労士試験 問26 介護休業給付金
介護休業給付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。
肢ごとの解説
- 1誤り
同一の対象家族について介護休業給付金は通算93日を限度に支給され、回数は3回までを限度とします。『3回以上の3回目以後は支給しない』とすると3回目が含まれないことになり誤りです(3回目までは支給対象)。
- 2誤り
対象家族たる父母には養父母も含まれます。含まれないとする点が誤りです。
- 3誤り
同一の対象家族について支給日数を合算した限度は93日であり、60日ではありません。60日とする点が誤りです。
- 4誤り
派遣先に派遣されていた期間も、派遣元事業主との雇用関係に基づく期間として同一の事業主の下における雇用実績となりえます。なり得ないとする点が誤りです。
- 5正しい
対象家族が異なれば、先行する対象家族に係る取得回数や日数にかかわらず、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り介護休業給付金を受給できます。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢5です。介護休業給付金の支給限度(通算93日・3回まで)は『対象家族ごと』に判断されるため、他の対象家族に対する介護休業については、先行する対象家族に係る取得回数や日数にかかわらず、その家族について受給資格を満たせば改めて受給できます。肢1は支給回数(3回まで)の表現が不正確、肢2は養父母も対象家族に含まれる、肢3は支給限度が60日ではなく93日、肢4は派遣先での就業期間も雇用実績となりうる点で、それぞれ誤りです。
ここがポイント
介護休業給付金の限度(通算93日・3回)は対象家族ごとに判断。対象家族が変われば回数・日数はリセットされ、改めて受給できる。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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