平成30年度 社労士雇用保険法難易度 やや難

平成30年度 社労士試験 問25 特定受給資格者

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問25(原文のまま・無改変)

次の記述のうち、特定受給資格者に該当する者として誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    妊娠・出産・育児休業等に関し事業主が法令違反をしたことを理由とする離職は、特定受給資格者に該当します。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    事業主が職種転換等に際し職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったことによる離職は、特定受給資格者に該当します。本肢は正しい記述です。

  • 3誤り

    時間外労働を理由とする特定受給資格者の基準は、離職前6か月のうち『連続する3か月で各45時間』『いずれかの1か月で100時間』『連続する2か月以上の平均で月80時間』を超える場合等です。『いずれかの月で80時間超』は基準を満たさず、特定受給資格者に該当しないため、本肢が誤り(=正解)です。

  • 4正しい

    事業所の被保険者数を3で除して得た数を超える者が離職したため離職した者は、特定受給資格者(大量離職に伴う離職)に該当します。本肢は正しい記述です。

  • 5正しい

    有期労働契約の更新により3年以上引き続き雇用された場合に当該契約が更新されないこととなったことによる離職は、特定受給資格者に該当します。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢3です。時間外労働を理由とする特定受給資格者の判断基準は、離職前6か月のうち連続3か月で各45時間超、いずれかの月で100時間超、又は連続2か月以上の平均で月80時間超といった水準です。肢3の『いずれかの月において80時間を超える時間外労働』はこれらの基準のいずれにも当てはまらず、特定受給資格者には該当しません。肢1・2・4・5はいずれも特定受給資格者の類型に該当する正しい記述であり、誤っているものを問う本問の正解は肢3です。

ここがポイント

時間外労働による特定受給資格者は『連続3か月各45時間超』『単月100時間超』『連続2か月以上平均80時間超』が基準。『単月80時間超』だけでは該当しない。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。