平成30年度 社労士試験 問24 雇用保険法第22条第2項に定める就職が困難な者
雇用保険法第22条第2項に定める就職が困難な者に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。ア雇用保険法施行規則によると、就職が困難な者には障害者の雇用の促進等に関する法律にいう身体障害者、知的障害者が含まれるが、精神障害者は含まれない。イ算定基礎期間が1年未満の就職が困難な者に係る基本手当の所定給付日数は150日である。ウ売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付された者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものは、就職が困難な者にあたる。エ就職が困難な者であるかどうかの確認は受給資格決定時になされ、受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職が困難な者には含まれない。オ身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳のほか、医師の証明書によって行うことができる。
肢ごとの解説
- 1誤り
就職が困難な者には身体障害者・知的障害者のほか精神障害者も含まれます。『精神障害者は含まれない』とするアは誤りです。
- 2正しい
就職が困難な者で算定基礎期間が1年未満の場合の基本手当の所定給付日数は150日です。イは正しい記述です。
- 3正しい
売春防止法26条1項により保護観察に付された者で、職業のあっせんにつき保護観察所長から公共職業安定所長へ連絡があったものは、就職が困難な者に該当します。ウは正しい記述です。
- 4正しい
就職が困難な者であるかどうかの確認は受給資格決定時に行われ、その後に就職困難な状態が生じた者は原則として含まれません。エは正しい記述です。
- 5正しい
身体障害者の確認は、求職登録票・身体障害者手帳のほか、医師の証明書によっても行うことができます。オは正しい記述です。
解説
正解は肢1(一つ)です。誤っているのはアのみです。就職が困難な者には、身体障害者・知的障害者だけでなく精神障害者も含まれるため、『精神障害者は含まれない』とするアが誤りです。イの所定給付日数150日(算定基礎期間1年未満)、ウの保護観察対象者、エの確認時期(受給資格決定時)、オの身体障害者の確認方法はいずれも正しい記述です。就職困難者の範囲には精神障害者が含まれる点を確実に押さえましょう。
ここがポイント
就職が困難な者には身体・知的障害者に加え精神障害者も含まれる。算定基礎期間1年未満の所定給付日数は150日。確認は受給資格決定時に行う。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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