平成30年度 社労士試験 問23 一般被保険者の賃金及び賃金日額
一般被保険者の賃金及び賃金日額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
傷病手当金に付加して事業主が支給する見舞金等は、労働の対償ではなく恩恵的給付と解されるため賃金とは認められません。賃金と認めるとする点が誤りです。
- 2正しい
客からのチップであっても、いったん事業主の手を経て労働者に再分配されるものは、事業主から支払われる労働の対償として賃金と認められます。本肢は正しい記述です。
- 3誤り
月の中途で退職した場合、退職日の翌日以後の期間に相当する部分は労働の対償とはいえず、賃金日額の算定基礎には算入されません。算入されるとする点が誤りです。
- 4誤り
出来高払制等の賃金については、最後の3か月間の賃金総額を当該期間の労働日数で除した額の100分の70が、原則の方法による額を下回るときはその額を賃金日額とする等の最低保障の定めがあります。労働日数等にかかわらず一律90で除するとする点が誤りです。
- 5誤り
支払義務が確定している賃金は、現実に支払われていない未払賃金であっても賃金額に算入して算定します。未払額を除くとする点が誤りです。
解説
正解は肢2です。客から受け取るチップでも、いったん事業主の手を経て再分配されるものは事業主から支払われる労働の対償といえ、賃金と認められます。肢1の傷病手当金付加給付は恩恵的給付で賃金でない点、肢3は退職日翌日以後分が算定基礎に入らない点、肢4は出来高払制の最低保障(労働日数で除した額の70%との比較)を無視している点、肢5は支払義務が確定した未払賃金も算入される点で、それぞれ誤りです。賃金性は『労働の対償か』『支払義務が確定しているか』で判断します。
ここがポイント
賃金性は労働の対償性で判断。事業主を経て再分配されるチップは賃金。支払義務が確定した未払賃金は未払でも算入。出来高払制には賃金日額の最低保障がある。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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