令和元年度 社労士試験 問1 平均賃金の算定(賃金締切日が複数ある場合)
次に示す条件で賃金を支払われてきた労働者について7月20日に、労働基準法第12条に定める平均賃金を算定すべき事由が発生した場合、その平均賃金の計算に関する記述のうち、正しいものはどれか。 【条件】 賃金の構成 : 基本給、通勤手当、職務手当及び時間外手当 賃金の締切日:基本給、通勤手当及び職務手当については、毎月25日時間外手当については、毎月15日 賃金の支払日:賃金締切日の月末
肢ごとの解説
- 1正しい
賃金締切日があるときは直前の締切日から起算します(労基法12条2項)。基本給・通勤手当・職務手当は25日締切なので6月25日まで遡って3月26日〜6月25日(92日)、時間外手当は15日締切なので7月15日まで遡って4月16日〜7月15日(91日)で、それぞれの賃金総額をその期間の暦日数で除して合算するため、本肢が正しい記述です。
- 2誤り
締切日が異なる賃金を一括して「4月・5月・6月に支払われた賃金」とまとめる計算は誤りです。締切日ごとに直前の締切日を起算日とし期間を分けて算定する必要があり、本肢は誤りです。
- 3誤り
通勤手当は労基法11条の賃金に含まれ、平均賃金の算定基礎から除外されません。通勤手当を除外する本肢は誤りです。
- 4誤り
通勤手当は賃金であり算定基礎に含めます。さらに締切日の異なる時間外手当を区別せず一括している点でも誤りで、本肢は妥当ではありません。
- 5誤り
時間外手当も労働の対償として支払われる賃金であり算定基礎から除外できません。時間外手当を除く本肢は誤りです。
解説
正解は肢1です。平均賃金は算定事由発生日の直前の賃金締切日から起算して過去3か月間の賃金総額を、その期間の総日数(暦日数)で除して求めます(労基法12条1項・2項)。本問では締切日が基本給等は25日、時間外手当は15日と異なるため、賃金ごとに直前の締切日を起算日として期間を分けて計算しなければなりません。基本給・通勤手当・職務手当は3月26日〜6月25日(92日)、時間外手当は4月16日〜7月15日(91日)で各々算定し合算します。通勤手当も時間外手当も賃金であり算定基礎から外しません。
ここがポイント
平均賃金は直前の賃金締切日から起算(12条2項)。締切日が賃金項目ごとに異なるときは項目ごとに期間を分けて計算する。通勤手当・時間外手当も賃金に含む。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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