令和元年度 社労士試験 問2 1か月単位の変形労働時間制
労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
変形期間は1か月以内の一定期間で起算日を定めれば足り、必ずしも毎月1日から月末までの暦月による必要はありません。賃金計算期間に合わせる等任意に設定できるため、本肢は誤りです。
- 2誤り
満18歳未満の年少者には原則として変形労働時間制は適用されません(労基法60条1項)が、育児を行う者については「適用しない」のではなく、使用者が育児等に必要な時間を確保できるよう配慮する義務にとどまります。本肢は誤りです。
- 3正しい
あらかじめ変形制で1日6時間と定めた日を、当日の業務都合で8時間に延長した2時間は、変形制の枠を後から崩したものとして時間外労働になります。本肢は『時間外労働にならない』としており、あらかじめ8時間を超えると定めた日でない限り延長分は時間外労働となるため、設問が正解とする趣旨の判定が問われています。
- 4誤り
1か月単位の変形労働時間制は、労使協定だけでなく就業規則その他これに準ずるものによる定めによっても採用でき、労使協定による場合は届出が必要です。協定締結・届出が唯一の方法であるかのような本肢は誤りです。
- 5誤り
1か月単位の変形労働時間制には、1日や1週間の労働時間の限度(上限時間)の定めはありません。1日16時間・1週60時間という限度は1年単位の変形労働時間制に関するもので、本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。1か月単位の変形労働時間制では、あらかじめ各日の所定労働時間を特定しておく必要があります。当日になって業務都合で所定6時間の日を8時間に延長した場合、その延長部分はあらかじめ8時間を超えて労働させる旨を定めた日でない限り時間外労働として扱われます。なお1か月単位の変形制は労使協定のほか就業規則等の定めでも採用でき(肢4は誤り)、1日・1週の労働時間の上限規制は1年単位の変形制のものです(肢5は誤り)。変形期間の起算日は暦月に限られません(肢1は誤り)。
ここがポイント
1か月単位の変形制は就業規則等または労使協定で採用可。あらかじめ各日の労働時間を特定し、後から延長した分は時間外労働。1日16時間・1週60時間の上限は1年単位の変形制のもの。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。