令和元年度 社労士試験 問3 労働基準法の総則(労働者・賃金・均等待遇)
労働基準法の総則に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 ア 労働基準法第4条が禁止する「女性であることを理由」とした賃金についての差別には、社会通念として女性労働者が一般的に勤続年数が短いことを理由として女性労働者の賃金に差別をつけることが含まれるが、当該事業場において実際に女性労働者が平均的に勤続年数が短いことを理由として女性労働者の賃金に差別をつけることは含まれない。 イ 労働基準法第5条は、使用者は、労働者の意思に反して労働を強制してはならない旨を定めているが、このときの使用者と労働者との労働関係は、必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、事実上の労働関係が存在していると認められる場合であれば足りる。 ウ 労働基準法第7条に基づき「労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使」した場合の給与に関しては、有給であろうと無給であろうと当事者の自由に委ねられている。 エ いわゆる芸能タレントは、「当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっている」「当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではない」「リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはない」「契約形態が雇用契約ではない」のいずれにも該当する場合には、労働基準法第9条の労働者には該当しない。 オ 私有自動車を社用に提供する者に対し、社用に用いた場合のガソリン代は走行距離に応じて支給される旨が就業規則等に定められている場合、当該ガソリン代は、労働基準法第11条にいう「賃金」に当たる。
肢ごとの解説
- 1誤り
ア(誤り)とウ(正しい)の組合せです。ウは公民権行使中の給与の有給・無給は当事者の自由とされ正しく、誤りの組合せとしては不適切です。
- 2誤り
ア(誤り)とエ(正しい)の組合せです。エの芸能タレントの判断要素はいずれも該当する場合に労働者性を否定する解釈例として正しく、誤りの組合せにはなりません。
- 3正しい
ア(誤り)とオ(誤り)の組合せです。アは「実際に勤続年数が短いことを理由とした差別は含まれない」とする点が誤り(実態を理由としても差別は禁止)、オは走行距離に応じて実費弁償的に支給されるガソリン代は労働の対償ではなく賃金に当たらないため誤りで、これが正解です。
- 4誤り
イ(正しい)とエ(正しい)の組合せです。いずれも妥当な記述であり、誤りの組合せにはなりません。
- 5誤り
イ(正しい)とオ(誤り)の組合せです。イが正しいため、誤りの組合せとしては成立しません。
解説
正解は肢3(アとオ)です。アは、女性であることを理由とする賃金差別の禁止(労基法4条)は、一般的・抽象的な勤続年数の短さだけでなく、当該事業場で実際に勤続年数が短いことを理由とする差別も含めて禁止される点で誤りです。オは、社用に供した私有車のガソリン代を走行距離に応じて支給する場合、これは実費弁償の性格を持ち労働の対償とはいえないため労基法11条の賃金には当たらず、誤りです。イ(事実上の労働関係で足りる)、ウ(公民権行使中の給与の有給・無給は自由)、エ(芸能タレントの労働者性判断)はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
均等待遇(4条)は実態を理由とする差別も禁止。実費弁償的に走行距離に応じて支給されるガソリン代は労働の対償でなく賃金に当たらない。公民権行使中の給与の有給・無給は当事者の自由。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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