令和元年度 社労士労働基準法及び労働安全衛生法難易度 標準

令和元年度 社労士試験 問4 労働契約(明示事項・解雇制限・退職時の証明)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問4(原文のまま・無改変)

労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    期間の定めのない労働契約の場合は「期間の定めなし」と明示すれば足り、明示が不要になるわけではありません。何ら明示しなくてよいとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    第三者の積立分と使用者の積立分を財源とする退職積立金制度であっても、労働者がその意思に反して加入せざるを得ないものは、労基法18条が禁止する強制貯蓄に該当します。該当しないとする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    労基法19条の解雇制限は、産前産後休業期間(65条)とその後30日間について及びますが、産前6週間(多胎14週間)は女性の請求があって初めて休業となります。請求せず就労している場合は休業期間に当たらず解雇制限を受けないため、本肢が正しい記述です。

  • 4誤り

    解雇予告期間の30日は労働日ではなく暦日で計算され、休業日も期間に含まれます。労働日で計算し休業日を除くとする本肢は誤りです。

  • 5誤り

    使用者は、退職した労働者から使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職事由について証明書を請求されたときは遅滞なく交付しなければなりません(労基法22条1項)。交付義務がないとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。労基法19条の解雇制限は、産前産後の休業期間及びその後30日間に及びますが、産前休業(65条1項)は女性労働者の請求があって初めて休業期間となります。したがって産前6週間(多胎妊娠は14週間)以内であっても、本人が請求せず就労している間は休業期間に当たらず、19条の解雇制限を受けません。期間の定めのない契約でもその旨の明示は必要(肢1誤り)、意思に反する強制加入の積立は強制貯蓄に該当(肢2誤り)、解雇予告期間は暦日計算(肢4誤り)、退職時の証明書は請求があれば交付義務あり(肢5誤り)です。

ここがポイント

産前休業は請求して初めて休業となる→未請求で就労中は19条の解雇制限を受けない。解雇予告30日は暦日計算。退職時証明(22条)は請求があれば遅滞なく交付。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。