令和元年度 社労士試験 問78
次の文中の【A】から【E】の空欄に入る最も適切な語句を、語群から選びなさい。
1. 国民年金法第75条では、「積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、【A】となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、【B】に資することを目的として行うものとする。」と規定している。 2. 国民年金法第92条の2の2の規定によると、厚生労働大臣は、被保険者から指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出を受けたときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが【C】と認められるときに限り、その申出を承認することができるとされている。 3. 国民年金法第97条第1項では、「前条第1項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、【D】までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該【E】を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。」と規定している。
語群
- 1. 国民年金事業の運営の安定
- 2. 国民年金事業の円滑な実施
- 3. 国民年金制度の維持
- 4. 国民年金法の趣旨に合致する
- 5. 財政基盤の強化
- 6. 財政融資資金に預託する財源
- 7. 支払準備金
- 8. 将来の給付の貴重な財源
- 9. 責任準備金
- 10. 督促状に指定した期限の日から3月
- 11. 督促状に指定した期限の日から徴収金完納又は財産差押の日
- 12. 督促状に指定した期限の翌日から6月
- 13. 督促状に指定した期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日
- 14. 納期限の日から6月
- 15. 納期限の日から徴収金完納又は財産差押の日の前日
- 16. 納期限の翌日から3月
- 17. 納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日
- 18. 被保険者にとって納付上便利
- 19. 保険料納付率の向上に寄与する
- 20. 保険料の徴収上有利
空欄の正解
- A8. 将来の給付の貴重な財源
国民年金法75条は、積立金が保険料の一部であり「将来の給付の貴重な財源」となることに留意するとしています。
- B1. 国民年金事業の運営の安定
積立金運用の目的は、将来にわたる「国民年金事業の運営の安定」に資することです。
- C20. 保険料の徴収上有利
指定代理納付者による立替納付の申出承認は「被保険者にとって納付上便利」と認められる場合に限られます。
- D17. 納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日
延滞金は徴収金額に、納期限の「翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日」までの日数に応じて計算します。
- E16. 納期限の翌日から3月
保険料に係るときは「納期限の翌日から3月」を経過する日までは年7.3パーセントの軽減割合が適用されます。
解説
正解はA=8(将来の給付の貴重な財源)、B=1(国民年金事業の運営の安定)、C=18(被保険者にとって納付上便利)、D=17(納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日)、E=16(納期限の翌日から3月)です。国民年金法75条は、積立金が被保険者から徴収された保険料の一部であり将来の給付の貴重な財源であることに留意し、専ら被保険者の利益のため長期的観点から安全かつ効率的に運用し、国民年金事業の運営の安定に資することを目的とします。指定代理納付者による保険料の立替納付の申出は、納付が確実で被保険者にとって納付上便利と認められる場合に承認されます。延滞金(同法97条)は納期限の翌日から完納等の前日まで年14.6パーセント、保険料については納期限の翌日から3月を経過する日までは年7.3パーセントです。
ここがポイント
国年積立金は将来給付の貴重な財源として運用し、国民年金事業の運営の安定に資する。指定代理納付の承認は納付上便利な場合。延滞金は納期限翌日〜完納等の前日まで年14.6%、保険料は納期限翌日から3月まで年7.3%。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。