令和元年度 社労士試験 問77
次の文中の【A】から【E】の空欄に入る最も適切な語句を、語群から選びなさい。
1. 保険料の納付義務者が保険料を滞納した場合には、厚生労働大臣は納付義務者に対して期限を指定してこれを督促しなければならないが、この期限は督促状を【A】以上を経過した日でなければならない。これに対して、当該督促を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないときは、厚生労働大臣は国税滞納処分の例によってこれを処分することができるが、厚生労働大臣は所定の要件に該当する場合にはこの権限を財務大臣に委任することができる。この要件のうち、滞納の月数と滞納の金額についての要件は、それぞれ【B】である。 2. 政府は、財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金をいう。)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、【C】を調整するものとされている。 3. 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払うが、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てて、支払期月でない月であっても、支払うものとする。また、毎年【D】までの間において上記により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを【E】の年金額に加算するものとする。
語群
- 1. 1月から12月
- 2. 3月から翌年2月
- 3. 4月から翌年3月
- 4. 9月から翌年8月
- 5. 12か月分以上及び1億円以上
- 6. 12か月分以上及び5千万円以上
- 7. 24か月分以上及び1億円以上
- 8. 24か月分以上及び5千万円以上
- 9. 国庫負担金の額
- 10. 次年度の4月の支払期月
- 11. 支払期月でない月
- 12. 受領した日から起算して10日
- 13. 受領した日から起算して20日
- 14. 積立金の額
- 15. 当該2月の支払期月
- 16. 当該12月の支払期月
- 17. 発する日から起算して10日
- 18. 発する日から起算して20日
- 19. 保険給付の額
- 20. 保険料の額
空欄の正解
- A17. 発する日から起算して10日
督促状の指定期限は、督促状を「発する日から起算して10日」以上を経過した日でなければなりません。
- B8. 24か月分以上及び5千万円以上
滞納処分権限の財務大臣への委任要件は、滞納「24か月分以上及び5千万円以上」です。
- C19. 保険給付の額
財政均衡が保てない場合に調整されるのはマクロ経済スライドにより「保険給付の額」です。
- D2. 3月から翌年2月
切り捨て額の合計を加算する区切りは「3月から翌年2月」までです。
- E15. 当該2月の支払期月
切り捨てた合計額は「当該2月の支払期月」の年金額に加算されます。
解説
正解はA=17(発する日から起算して10日)、B=8(24か月分以上及び5千万円以上)、C=19(保険給付の額)、D=2(3月から翌年2月)、E=15(当該2月の支払期月)です。厚生年金保険料の督促状の指定期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければなりません。滞納処分の財務大臣への権限委任は、滞納が24か月分以上かつ5千万円以上である等の要件を満たす場合に行えます。財政均衡が保てないと見込まれる場合はマクロ経済スライドにより保険給付の額(年金額)を調整します。1円未満切捨て額の合計は、3月から翌年2月までの分を集計し、当該2月の支払期月の年金額に加算します。
ここがポイント
厚年の督促状の指定期限は発する日から10日以上経過した日。滞納処分の財務大臣委任は24か月分以上かつ5千万円以上。財政調整は保険給付の額。端数切捨て分は3月〜翌年2月を集計し当該2月の支払期月に加算。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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