令和元年度 社労士試験 問76
次の文中の【A】から【E】の空欄に入る最も適切な語句を、語群から選びなさい。
1. 任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額 イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の【A】全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 2. 4月1日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、【B】起算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬を受けなくなった【C】又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった【C】から起算されることになる。 3. 全国健康保険協会は、毎事業年度末において、【D】において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の【E】に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
語群
- 1. 3月31日における健康保険の
- 2. 3月31日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
- 3. 4月1日から
- 4. 4月3日から
- 5. 4月4日から
- 6. 4月5日から
- 7. 9月30日における健康保険の
- 8. 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
- 9. 12分の1
- 10. 12分の3
- 11. 12分の5
- 12. 12分の7
- 13. 当該事業年度及びその直前の2事業年度内
- 14. 当該事業年度及びその直前の事業年度内
- 15. 当該事業年度の直前の2事業年度内
- 16. 当該事業年度の直前の3事業年度内
- 17. 日
- 18. 日の2日後
- 19. 日の3日後
- 20. 日の翌日
空欄の正解
- A8. 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、前年「9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する」全被保険者の平均標準報酬月額が基礎です。
- B6. 4月5日から
傷病手当金の支給期間は、3日の待期完成後に労務不能となった日(4月5日)から起算され、「4月5日から」となります。
- C17. 日
報酬による支給停止が解除された場合は、報酬を受けなくなった「日」から支給期間が起算されます。
- D13. 当該事業年度及びその直前の2事業年度内
準備金の積立て基準額は「当該事業年度及びその直前の2事業年度内」の保険給付費の平均額が基礎です。
- E9. 12分の1
全国健康保険協会は当該平均額の「12分の1」に相当する額に達するまで剰余金を準備金として積み立てます。
解説
正解はA=8(9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する)、B=6(4月5日から)、C=17(日)、D=13(当該事業年度及びその直前の2事業年度内)、E=9(12分の1)です。任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額と、前年9月30日における当該保険者の全被保険者の平均標準報酬月額(協会けんぽは令和元年当時30万円)のいずれか少ない額です。傷病手当金は連続3日の待期完成(4月1〜3日)を経て再び労務不能となった4月5日から支給期間が起算されます。報酬支給による支給停止は報酬を受けなくなった日から起算されます。準備金は当該事業年度及び直前2事業年度の保険給付費の平均額の12分の1に達するまで積み立てます。
ここがポイント
任意継続の標準報酬月額上限は前年9/30の当該保険者全被保険者の平均が基礎。傷病手当金は連続3日の待期完成後の労務不能日から起算。準備金は直近3事業年度の給付費平均の12分の1まで積立て。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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