令和2年度 社労士試験 問28 労働保険の保険料の徴収等
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
継続事業で7月1日に保険関係が成立した場合、延納は10月1日以降の期がなくなるため2回に分けることができ、最初の期分の納付期限は成立日の翌日から起算して50日以内すなわち8月20日となります。正しい記述です。
- 2正しい
有期事業で6月1日に保険関係が成立した場合、第1期は11月30日までとなり、最初の期分の納付期限は保険関係成立日の翌日から起算して20日以内すなわち6月21日となります。正しい記述です。
- 3正しい
増加概算保険料について延納を希望し、7月1日に算定基礎額の増加が見込まれる場合、3回に分けて納付でき、最初の期分の納付期限は7月31日となります。正しい記述です。
- 4正しい
労働保険徴収法は、保険関係の成立・消滅、保険料の納付手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定め、労働保険事業の効率的運営を図ることを目的としています。正しい記述です。
- 5誤り
雇用保険率の弾力的変更について、厚生労働大臣は労働政策審議会の『同意』を得るのではなく、その『意見を聴いて』変更することができるとされています。『同意』を要件とする本肢は誤りです。
解説
誤っているのは肢5です。雇用保険率の弾力的変更(徴収法第12条第5項関係)は、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて1年以内の期間を定め一定範囲で変更できるものであり、『同意』を得ることを要件とはしていません。肢1〜肢3は延納の期分・納付期限の計算がいずれも正確で、継続事業(翌日から50日以内)と有期事業(翌日から20日以内)で最初の期の納付期限が異なる点が頻出です。肢4は徴収法の目的規定として正しい記述です。延納の起算と納付期限、弾力条項の手続(意見聴取か同意か)を区別して押さえましょう。
ここがポイント
雇用保険率の弾力的変更は労政審の『意見を聴いて』行う(同意は不要)。延納の最初の期の納付期限は継続事業50日・有期事業20日。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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