令和2年度 社労士雇用保険法難易度 やや難

令和2年度 社労士試験 問30 労働保険の保険料の徴収等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問30(原文のまま・無改変)

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    徴収金の徴収の告知も時効の更新(中断)の効力を生じます。督促のみが更新の効力を生じ告知は生じないとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    審査請求の期間を経過しても、正当な理由がある場合には期間経過後でも審査請求が認められ得ます。『いかなる場合も審査請求できない』と断ずる本肢は誤りです。

  • 3誤り

    被保険者が負担するのは、一般保険料の額のうち雇用保険率に応じた部分から雇用保険二事業率に相当する部分を除いた額の2分の1です。本肢は二事業率を乗じて得た額を一般保険料の額全体から減じるかのような記述で正確でなく、誤りです。

  • 4正しい

    日雇労働被保険者は、一般保険料の負担額のほか、印紙保険料についてその額の2分の1を負担します。印紙保険料が176円のときは88円を負担することになり、正しい記述です。

  • 5誤り

    高年齢労働者に係る雇用保険料免除の規定は廃止されており、本問の前提でも保険年度初日に64歳以上であることを理由に一般保険料の負担を免除する取扱いは正確でなく、誤りです。

解説

正しいのは肢4で、日雇労働被保険者は一般保険料の負担に加え、印紙保険料の額の2分の1を負担します。印紙保険料が176円であれば88円が本人負担となります。肢1は徴収の告知も時効更新の効力を生じる点で誤り、肢2は正当な理由があれば期間経過後も審査請求できる点で誤りです。肢3は被保険者負担額の算定構造(雇用保険率部分から二事業率部分を控除した額の2分の1)の記述が不正確で誤り、肢5は高年齢労働者の保険料免除に関する記述が不正確で誤りです。日雇の印紙保険料は労使折半(2分の1ずつ)が原則である点を押さえましょう。

ここがポイント

日雇労働被保険者は印紙保険料の2分の1を負担(176円なら88円)。徴収の告知も時効更新の効力を生じる。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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