令和2年度 社労士健康保険法(選択式)難易度 hard選択式

令和2年度 社労士試験 問76 選択式(空欄補充)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問76(原文のまま・無改変)

次の文中の【A】〜【E】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 健康保険法第82条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る同法第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る同法第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、【A】ものとされている。2 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者が負担する一部負担金の割合については、70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合であって、療養の給付を受ける月の【B】以上であるときは、原則として、療養の給付に要する費用の額の100分の30である。3 50歳で標準報酬月額が41万円の被保険者が1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき、医薬品など評価療養に係る特別料金が10万円、室料など選定療養に係る特別料金が20万円、保険診療に要した費用が70万円であった。この場合、保険診療における一部負担金相当額は21万円となり、当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円 +(療養に要した費用 - 267,000円)× 1%」であるので、高額療養費は【C】となる。4 健康保険法施行規則第29条の規定によると、健康保険法第48条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、様式第8号又は様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届を日本年金機構又は健康保険組合(様式第8号の2によるものである場合にあっては、日本年金機構)に提出することによって行うものとするとされており、この日本年金機構に提出する様式第8号の2による届書は、【D】を経由して提出することができるとされている。5 健康保険法第181条の2では、全国健康保険協会による広報及び保険料の納付の勧奨等について、「協会は、その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう、【E】に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。」と規定している。

語群

  1. 1. 7,330円
  2. 2. 84,430円
  3. 3. 125,570円
  4. 4. 127,670円
  5. 5. 社会保障審議会の意見を聴く
  6. 6. 住所地の市区町村長
  7. 7. 傷病の予防及び健康の保持
  8. 8. 所轄公共職業安定所長
  9. 9. 所轄労働基準監督署長
  10. 10. 前月の標準報酬月額が28万円
  11. 11. 前月の標準報酬月額が34万円
  12. 12. 全国健康保険協会理事長
  13. 13. 地方社会保険医療協議会に諮問する
  14. 14. 中央社会保険医療協議会に諮問する
  15. 15. 当該事業の意義及び内容
  16. 16. 当該事業の財政状況
  17. 17. 都道府県知事の意見を聴く
  18. 18. 標準報酬月額が28万円
  19. 19. 標準報酬月額が34万円
  20. 20. 療養環境の向上及び福祉の増進

空欄の正解

  • A13. 地方社会保険医療協議会に諮問する

    保険医療機関の指定・取消し等に当たり、厚生労働大臣は「地方社会保険医療協議会に諮問する」ものとされています(健保法82条2項)。

  • B18. 標準報酬月額が28万円

    70歳以上で現役並み所得とされ3割負担となるのは、療養の給付を受ける月の「標準報酬月額が28万円」以上である場合です。

  • C3. 125,570円

    総医療費70万円について算定基準額は80,100円+(700,000−267,000)×1%=84,430円であり、一部負担金21万円との差額の高額療養費は「125,570円」となります。

  • D8. 所轄公共職業安定所長

    雇用保険の被保険者資格喪失届と一体的に提出する様式第8号の2の届書は、「所轄公共職業安定所長」を経由して提出できます。

  • E15. 当該事業の意義及び内容

    全国健康保険協会が行う広報の対象は、健保法181条の2が定める「当該事業の意義及び内容」です。

解説

正解はA=13(地方社会保険医療協議会に諮問する)、B=18(標準報酬月額が28万円)、C=3(125,570円)、D=8(所轄公共職業安定所長)、E=15(当該事業の意義及び内容)です。Aは保険医療機関の指定・登録の取消し等の際の諮問先、Bは70歳以上で3割負担となる現役並み所得の基準(標準報酬月額28万円以上)を問うものです。Cは高額療養費の計算で、保険診療70万円に対する算定基準額は80,100円+(700,000−267,000)×1%=84,430円となり、一部負担金相当額21万円からこれを差し引いた125,570円が高額療養費です(評価療養・選定療養の特別料金は対象外)。Dは資格喪失届の経由先、Eは協会けんぽの広報の対象事項です。計算と条文知識の双方が求められます。

ここがポイント

高額療養費(標準報酬月額28万〜50万円区分)の算定基準額は80,100円+(医療費−267,000円)×1%。評価療養・選定療養の特別料金は保険外で高額療養費の対象外。70歳以上の3割負担は現役並み所得(標報28万円以上)が基準。保険医療機関の指定取消等は地方社会保険医療協議会へ諮問。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。