令和2年度 社労士厚生年金保険法(選択式)難易度 hard選択式

令和2年度 社労士試験 問77 選択式(空欄補充)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問77(原文のまま・無改変)

次の文中の【A】〜【E】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 厚生年金保険法第31条の2の規定によると、実施機関は、厚生年金保険制度に対する【A】を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとするとされている。2 厚生年金保険法第44条の3第1項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってその【B】前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰り下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(【C】を除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の【B】までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。3 厚生年金保険法第78条の2第1項の規定によると、第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき【D】について合意しているときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができるとされている。ただし、当該離婚等をしたときから【E】を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでないとされている。

語群

  1. 1. 1年
  2. 2. 2年
  3. 3. 3年
  4. 4. 6か月
  5. 5. 按分割合
  6. 6. 改定額
  7. 7. 改定請求額
  8. 8. 改定割合
  9. 9. 国民の理解
  10. 10. 受給権者の理解
  11. 11. 受給権を取得した日から起算して1か月を経過した日
  12. 12. 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
  13. 13. 受給権を取得した日から起算して5年を経過した日
  14. 14. 受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日
  15. 15. 被保険者及び被保険者であった者の理解
  16. 16. 被保険者の理解
  17. 17. 付加年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
  18. 18. 老齢基礎年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
  19. 19. 老齢基礎年金及び付加年金並びに遺族基礎年金
  20. 20. 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金

空欄の正解

  • A9. 国民の理解

    厚年法31条の2の情報提供は、厚生年金保険制度に対する「国民の理解」を増進し信頼を向上させることを目的としています。

  • B12. 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日

    支給繰下げの対象は、老齢厚生年金の「受給権を取得した日から起算して1年を経過した日」前に請求していなかった者です。

  • C20. 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金

    繰下げを妨げない他の年金から除かれるのは併給可能な「老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金」で、これらの受給権があっても繰下げができます。

  • D5. 按分割合

    合意分割の請求には、当事者が改定・決定を請求することと請求すべき「按分割合」について合意していることが必要です。

  • E2. 2年

    合意分割の請求は、原則として離婚等をしたときから「2年」を経過すると行うことができなくなります。

解説

正解はA=9(国民の理解)、B=12(受給権を取得した日から起算して1年を経過した日)、C=20(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金)、D=5(按分割合)、E=2(2年)です。Aは年金記録等の情報提供の趣旨、B・Cは老齢厚生年金の支給繰下げに関する規定で、受給権取得から1年経過日前に請求していない者が対象となり、他の年金の受給権があると繰下げできませんが、老齢基礎年金・付加年金・障害基礎年金は除外されます。D・Eは離婚時の合意分割で、当事者が按分割合について合意していること、請求は離婚等から2年以内に行う必要があることを問うものです。繰下げと年金分割という重要論点の数値・文言を正確に押さえる必要があります。

ここがポイント

老齢厚生年金の繰下げは受給権取得から1年経過日前に未請求の者が対象。他の年金受給権があると繰下げ不可だが、老齢基礎・付加・障害基礎年金は除外。離婚時の合意分割は按分割合の合意が要件で、請求期限は原則離婚等から2年。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。