令和2年度 社労士試験 問78 選択式(空欄補充)
次の文中の【A】〜【E】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、【A】その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに【B】の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。2 国民年金法第37条の規定によると、遺族基礎年金は、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、【C】であるものが死亡したとき、その者の配偶者又は子に支給するとされている。ただし、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が【D】に満たないときは、この限りでないとされている。3 国民年金法第94条の2第1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と規定しており、同条第2項では、「【E】は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」と規定している。
語群
- 1. 10年
- 2. 25年
- 3. 20歳以上60歳未満
- 4. 20歳以上65歳未満
- 5. 60歳以上65歳未満
- 6. 65歳以上70歳未満
- 7. 改定
- 8. 国民生活の安定
- 9. 国民生活の現況
- 10. 国民生活の状況
- 11. 国民の生活水準
- 12. 所要
- 13. 実施機関たる共済組合等
- 14. 実施機関たる市町村
- 15. 実施機関たる政府
- 16. 実施機関たる日本年金機構
- 17. 是正
- 18. 訂正
- 19. 当該被保険者期間の3分の1
- 20. 当該被保険者期間の3分の2
空欄の正解
- A11. 国民の生活水準
国年法4条の年金額改定規定は、「国民の生活水準」その他の諸事情の著しい変動を契機とすると定めています。
- B7. 改定
諸事情の変動後に応ずるため速やかに講じられるべき措置は、年金額の「改定」です。
- C5. 60歳以上65歳未満
遺族基礎年金の死亡者の要件として、被保険者であった者は「60歳以上65歳未満」で日本国内に住所を有することが求められます。
- D20. 当該被保険者期間の3分の2
保険料納付要件の原則は、被保険者期間のうち未納期間が3分の1を超えないこと、すなわち納付済・免除期間が「当該被保険者期間の3分の2」以上あることです。
- E13. 実施機関たる共済組合等
国年法94条の2第2項により基礎年金拠出金を納付するのは、厚生年金の「実施機関たる共済組合等」です。
解説
正解はA=11(国民の生活水準)、B=7(改定)、C=5(60歳以上65歳未満)、D=20(当該被保険者期間の3分の2)、E=13(実施機関たる共済組合等)です。A・Bは国民年金法第4条の年金額改定の趣旨規定で、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合に速やかな改定を求めるものです。Cは遺族基礎年金の死亡者要件のうち、被保険者であった60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有する者に関するもの、Dは保険料納付要件で、未納が3分の1を超えない(納付済・免除が3分の2以上)ことが原則です。Eは基礎年金拠出金の納付義務者で、政府のほか実施機関たる共済組合等が並べられています。条文の主体・数値を正確に読む問題です。
ここがポイント
国年法4条は国民の生活水準等の変動に応じた年金額の改定を定める。遺族基礎年金の死亡者要件には「60歳以上65歳未満で国内住所」を有する者の類型がある。保険料納付要件は被保険者期間の3分の2以上の納付済・免除が原則。基礎年金拠出金は政府と実施機関たる共済組合等が負担・納付する。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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