令和4年度 社労士試験 問42 被保険者・被扶養者
被保険者及び被扶養者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
法人役員の業務上の傷病等で健康保険が給付対象となるのは、被保険者の数が「5人未満」の小規模適用事業所に使用される役員が、従業員と同一の業務に起因して受けたものに限られます。本肢は「5人以上」としており要件が逆であるため誤りで、本問の正解肢です。
- 2誤り
雇用契約成立後に自宅待機とされ休業手当が支払われる場合の資格取得日と標準報酬月額の決定、自宅待機解消後の随時改定の取扱いは通知のとおりです。本肢は正しい記述です。
- 3誤り
出産手当金と傷病手当金が競合する期間は出産手当金が優先され、出産手当金の額が傷病手当金を上回るときは傷病手当金は支給されません(出産手当金額が下回るときは差額が支給)。本肢は正しい記述です。
- 4誤り
任意継続被保険者は資格喪失日の前日まで継続2か月以上の被保険者期間が必要であり、保険料は任意継続被保険者となった月から算定します。本肢は条文どおり正しい記述です。
- 5誤り
被保険者証は事業主送付が原則ですが、保険者が支障ないと認めるときは被保険者に送付できます。本肢は条文どおり正しい記述です。
解説
正解は肢1です。健康保険法では、被保険者数が「5人未満」の小規模適用事業所の法人役員が、従業員と同一の業務に起因して負傷・疾病・死亡した場合に限り、傷病手当金を含む健康保険給付の対象とされます。本肢は「5人以上」としており要件が逆であるため誤りです。自宅待機中の資格取得・標準報酬月額の決定(肢2)、出産手当金優先の調整(肢3)、任意継続被保険者の資格要件・保険料算定起算月(肢4)、被保険者証の事業主送付原則と例外(肢5)は、いずれも条文・通知どおりの正しい記述です。
ここがポイント
法人役員の業務上傷病等を健保で給付するのは被保険者「5人未満」の小規模事業所のみ。出産手当金と傷病手当金は出産手当金優先で差額調整。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。