令和4年度 社労士健康保険法難易度 難

令和4年度 社労士試験 問41 総則(業務災害・組合会等)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問41(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    健康保険法は、労災保険給付が受けられない業務上の負傷等についても保険給付の対象とする改正(平成25年改正・法人役員の業務上負傷等の取扱い等)がなされており、本肢のように一律に対象外とすることはできません。本肢は誤りです。

  • 2誤り

    健康保険組合の通常組合会は、規約の定めにより毎年度「1回」招集することとされており、毎年度2回とする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    被保険者証は事業主を経由して保険者に返納するのが原則であり、本肢のように被保険者が直接保険者に返納できるとする一般的な制度改正は行われていません。本肢は誤りです。

  • 4正しい

    介護保険適用病床入院中の要介護者であっても、急性増悪により医療保険適用病床に空きがなく転床できない場合には、当該医療は医療保険から給付されます。通知に基づく取扱いどおりで本肢が正解です。

  • 5誤り

    育児休業等終了時改定の届出は5日以内という期限は法定されておらず、事業主が「速やかに」届け出ることとされています。「5日以内」と特定する本肢は誤りです。

解説

正解は肢4です。介護保険適用病床に入院中の要介護被保険者が急性増悪により密度の高い医療を要した場合に、医療保険適用病床に空きがなく転床させずに当該病床で医療を行ったときは、行政通知に基づき医療保険から給付するものとされています。労災で保護されない業務上負傷等を健康保険の対象とする運用がある(肢1の誤り)、組合の通常組合会は年1回(肢2の誤り)、被保険者証は事業主経由返納が原則(肢3の誤り)、育休等終了時改定の届出に5日以内の法定期限はない(肢5の誤り)と、他の肢はいずれも実務取扱いや条文と異なります。

ここがポイント

介護病床入院中の急性増悪医療は医療保険給付。組合の通常組合会は年1回、被保険者証返納は事業主経由が原則。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。