令和4年度 社労士健康保険法難易度 やや難

令和4年度 社労士試験 問44 夫婦共同扶養・介護保険料率・選定療養等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問44(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    夫婦共同扶養の場合の認定は、原則として年間収入(前年分ではなく直近の年間見込収入)の多い方の被扶養者とする運用であり、前年分年間収入で一律判定するとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    事実上の婚姻関係にある配偶者の父母・養父母を被扶養者とするには、被保険者と「同一の世帯」に属することが必要です。世帯が別でも被扶養者となるとする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    協会管掌健保の介護保険料率は、納付すべき介護納付金を基礎としますが、計算の分母や端数処理は本肢の記述と細部が異なります(標準報酬月額・標準賞与額の合算で除する方式の説明として正確とはいえない)ため、本肢は誤りです。

  • 4誤り

    選定療養を含む保険外併用療養費の場合、保険診療部分は本来の3割相当額(30万円×3割=9万円)を自己負担し、選定療養部分10万円を加えると合計19万円を窓口で支払うことになります。「12万円」とする本肢は計算が誤りです。

  • 5正しい

    全国健康保険協会の役員等が職務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らした場合、健康保険法上「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処するとされています。本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢5です。健康保険法は、全国健康保険協会の役員若しくは役職員又はこれらの職にあった者の秘密漏えいに対し、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を定めており、本肢は条文どおり正しい記述です。夫婦共同扶養は前年分収入で一律判定するわけではなく原則として直近の年間見込収入の高い方の被扶養者とする運用(肢1の誤り)、事実婚配偶者の養父母は同一世帯要件が必要(肢2の誤り)、介護保険料率の計算式の説明が不正確(肢3の誤り)、選定療養併用の自己負担計算では保険診療3割(9万円)+選定療養10万円=19万円となるはず(肢4の誤り)と、他の肢はいずれも誤りです。

ここがポイント

協会役員等の秘密漏えいは1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。選定療養併用は保険診療3割+選定療養全額の合算で計算。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。