令和4年度 社労士健康保険法難易度 標準

令和4年度 社労士試験 問45 全国健康保険協会の役員・健康保険組合等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問45(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    全国健康保険協会の役員の解任要件と、理事長による厚生労働大臣への届出・公表の手続は、健康保険法第7条の14のとおりです。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    健康保険組合の設立は、被保険者の2分の1以上の同意を得て規約を作り厚生労働大臣の認可を受けることが必要で、2以上の事業所で設立する場合は各事業所ごとに同意が必要です。本肢は正しい記述です。

  • 3誤り

    健康保険組合の監事は、事業主選定の組合会議員と被保険者組合員互選の組合会議員からそれぞれ1人を選挙で選出し、理事や職員と兼任できません。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    資格喪失後の出産手当金は、資格喪失日後6か月以内の出産であることが要件で、本肢のように資格喪失日より「6か月後」(6か月経過後)の出産は要件を満たさず支給されません。本肢は誤りで、本問の正解肢です。

  • 5誤り

    傷病手当金の申請書には、労災・国家公務員災害補償・地方公務員災害補償等から傷病手当金相当の給付を受け又は受けようとする場合にその旨を記載することが規則上求められています。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢4です。資格喪失後の出産手当金(健康保険法第104条)は、被保険者期間が継続1年以上ある者が「資格喪失日後6か月以内」に出産した場合に限って支給されるもので、資格喪失日より6か月後(6か月経過後)の出産はこの要件を満たさず支給されません。協会健保役員の解任手続(肢1)、組合設立の同意要件(肢2)、組合監事の選挙と兼任禁止(肢3)、傷病手当金申請書への併給給付の記載(肢5)は、いずれも条文・規則どおりの正しい記述です。

ここがポイント

資格喪失後の出産手当金は被保険者期間1年以上+資格喪失日後「6か月以内」の出産が要件。6か月経過後の出産は対象外。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。