令和4年度 社労士健康保険法難易度 難

令和4年度 社労士試験 問46 誤りを2つ選ぶ(第三者求償・闘争による給付制限)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問46(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものを2つ選びなさい。

正解1・5選択肢 1・5 の 2 つが正しい(複数正解問題)

肢ごとの解説

  • 1正しい

    第三者行為災害において、保険者が損害賠償による求償権を取得するのは保険給付の「価額の限度」にとどまり、本肢のように保険者が当然に保険給付の責めを免れるとする規定の説明は条文と異なります。求償権の規定(第57条)と損害賠償受領による免責の趣旨を混同しており、本肢は誤りで正解肢の1つです。

  • 2誤り

    日雇特例被保険者の傷病手当金の支給期間は、同一傷病について支給開始日から6か月(厚生労働大臣指定疾病は1年6か月)を超えないものとされています。本肢は条文どおり正しい記述です。

  • 3誤り

    保険者が保健事業遂行のため事業者等に健康診断記録の写しの提供を求めた場合、事業者等は厚生労働省令の定めにより当該写しを提供しなければなりません。本肢は条文どおり正しい記述です。

  • 4誤り

    技能養成工であっても、実体的に使用関係が認められる場合は被保険者資格を取得します。本肢は通達どおりの正しい記述です。

  • 5正しい

    数日前の闘争と数日後に相手から不意に危害を加えられた事案は別個の事故とみるべきで、数日前の闘争に起因した闘争「とみなして」給付制限を行うとする本肢は、行政解釈と異なります。本肢は誤りで正解肢の1つです。

解説

正解は肢1と肢5の2つです。肢1は第三者行為災害における保険者の求償権(健康保険法第57条)と損害賠償受領による免責の趣旨を混同した記述で、給付の価額限度で「責めを免れる」とする整理は条文と整合しません。肢5は数日前の闘争と数日後に相手が恨みを晴らす目的で不意に危害を加えた事案を一体の闘争とみなして給付制限する取扱いで、行政解釈では別個の事故と整理されるため誤りです。日雇特例被保険者の傷病手当金支給期間(肢2)、保健事業に係る健診記録の写し提供義務(肢3)、技能養成工の被保険者性(肢4)は、いずれも条文・通達どおりの正しい記述です。

ここがポイント

「誤りを2つ選ぶ」設問は1と5。第三者求償の整理と、闘争による給付制限の事案判断は要注意。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。