令和4年度 社労士健康保険法難易度 やや難

令和4年度 社労士試験 問47 報酬・処分等の不服申立て

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問47(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    65歳到達により介護保険第2号被保険者に該当しなくなる場合の届出は、事業主が行うこととされており、また「遅滞なく」の届出義務を被保険者本人に課す規定の趣旨と異なります。本肢は届出主体・趣旨の点で誤りです。

  • 2正しい

    報酬の定義(健康保険法第3条第5項)と、同一性質の手当等が年4回以上支給され、給与規定等で客観的に定められ1年以上継続して支給される場合に報酬に該当するという通達上の整理は本肢のとおりで、正しい記述です。

  • 3誤り

    被保険者の資格・標準報酬・保険給付に関する処分の取消訴訟は、原則として審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起できません(審査請求前置主義)。「決定前でも提起できる」とする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    ガソリン単価の見直しに伴う通勤手当の変更は、固定的賃金の変動として扱われ、随時改定の判断対象となります。「随時改定の対象とならない」とする本肢は誤りです。

  • 5誤り

    故意による給付制限の対象は被保険者の意思に基づく行為に限られ、精神疾患に起因する自殺未遂等の場合は「故意」とはいえず、保険給付の対象から一律に除外されるわけではありません。本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。健康保険法第3条第5項の報酬の定義に加え、年4回以上支給される同一性質の手当等が、給与規定・賃金協約等で客観的に定められ、かつ1年以上継続して支給されている場合は「報酬」に該当する、という通達上の取扱いを正しく整理した記述です。65歳到達による介護2号該当喪失の届出は事業主が行う(肢1の誤り)、健康保険法の処分取消訴訟は審査請求前置(肢3の誤り)、ガソリン単価変動による通勤手当変更は固定的賃金の変動として随時改定の対象(肢4の誤り)、精神疾患起因の自殺未遂は故意による給付制限の対象とはならない(肢5の誤り)と、他の肢はいずれも誤りです。

ここがポイント

年4回以上・客観的支給規定・1年以上継続のセットを満たす手当等は「報酬」に該当。健保処分の取消訴訟は審査請求前置。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。