令和4年度 社労士健康保険法難易度 やや難

令和4年度 社労士試験 問48 定時決定・随時改定

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問48(原文のまま・無改変)

定時決定及び随時改定等の手続きに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    労働基準法第91条の減給の制裁による報酬減額は、給与規定そのものを変更したものではなく、固定的賃金の変動には該当しないため随時改定の対象になりません。本肢は誤りです。

  • 2誤り

    テレワーク勤務者が業務命令で一時的に事業所へ出社した際の交通費は、原則として実費弁償的な性質の費用であり報酬に含まれません。これを報酬に含めて定時決定を行ったとする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    在宅勤務の費用として仮払いされた金銭のうち、業務に使用した部分を超過し、かつ事業所に返還されなかった部分は実質的に労働の対償として支給されたものとして報酬に該当します。報酬に含めず算定したとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    超過勤務手当の廃止は、給与規定の変更を伴う固定的賃金の変動に該当します。報酬支払基礎日数や等級差等の要件を満たすため随時改定を行うべきであり、行わなかったとする本肢は誤りです。

  • 5正しい

    複数の変動的手当の新設・廃止が同時に発生し、その結果3か月平均で従前の標準報酬月額と2等級以上の差が生じ報酬支払基礎日数も17日以上ある場合は、固定的賃金の変動を伴う随時改定の要件を満たします。本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢5です。給与規定の見直しに伴い変動的手当の新設・廃止が同時に発生したことは、固定的賃金の変動に当たり、その後3か月の平均報酬と従前標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じ、各月の報酬支払基礎日数が17日以上ある場合、随時改定の要件を満たします。減給の制裁は固定的賃金の変動に当たらない(肢1の誤り)、テレワーク中の一時出社交通費は実費弁償として報酬に含めない(肢2の誤り)、在宅勤務仮払金の超過未返還分は報酬に該当(肢3の誤り)、超過勤務手当の廃止は固定的賃金の変動として随時改定の対象(肢4の誤り)と、他の肢はいずれも誤りです。

ここがポイント

随時改定は「固定的賃金の変動+3か月平均で2等級以上差+3か月とも支払基礎日数17日以上」の3要件。減給制裁は固定的賃金変動に当たらない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。